茨城県つくば市が小中学校に設置した風車23基が計画通り発電しなかった問題で、市民団体が市を相手取り、当時の市担当者らに事業費約3億円を賠償させるよう求めた訴訟の控訴審判決が4日あり、東京高裁は小野寺清助役と新エネルギー推進室長(ともに当時)に計約777万円を支払わせるよう命じた。渡辺等裁判長は「発注した業者の丸投げ行為を容認し、不必要な支出を招いた」と指摘した。

 市は05年に風車設置工事の指名競争入札を実施し、10社が落札した。高裁は「市が、指名業者を風力発電工事経験のない市内業者に限定したことに合理性はない」と指摘。入札審査委員長だった助役について「事業を積極的に推進し、中心的な役割を果たした責任は重大」と述べ、損害額の15%を賠償させるよう命じた。

 1審・水戸地裁は09年3月、推進室長のみの賠償責任を認め約310万円を支払わせるよう命じていた。【伊藤一郎】

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