不動産の名義変更に期限があることを知っていますか?
不動産名義変更(相続登記)の期限は3年です。
不動産を相続したときの名義変更の手続きの期限は、不動産の相続を知った日から3年ですから、気が付いたら期限が迫っていたということは珍しくありません。
司法書士に依頼して、期限までに法務局で相続登記の手続きをしましょう。
小岩の秀都司法書士事務所は、江戸川区小岩を中心に、相続した不動産の名義変更の手続きを行っています。
相続登記の義務化が2024年4月1日に施行されました。
そこで、法律の定めに従って、不動産を相続したことを知った日から3年以内に法務局へ相続登記の申請をしなければいけません。
3年以内に相続登記の手続きをしないと、10万円以下の過料(罰則)の対象となるので要注意です。
土地や家を相続したときは、司法書士に依頼して、期限までに法務局で不動産の名義変更をしましょう。
出生からの戸籍謄本の取り寄せ、遺産分割協議書の作成などで困ったら、司法書士にご相談ください。
2024年4月1日以前の相続についても、不動産を取得した相続人が相続登記(名義変更)をしないと、10万円以下の過料(罰金)の対象となります。
相続登記の手続きは、必要な書類が多いので、思ったよりも、準備に時間がかかることが多いですから、不動産を相続したら、早めに手続きに着手しましょう。
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