現在,決まっているところの裁判員制度の概要は次のとおり


裁判員の人数 


6名


判断する内容 


有罪か無罪か,有罪と判断した場合その量刑(どの程度の刑が相当かどうかを判断)

評決は多数決だが,多数意見には裁判官,裁判員それぞれ一人以上の賛成が必要


対象となる事件


①死刑又は無期の懲役・禁固にあたる罪に関する事件

②長期3年以上の懲役・禁固にあたり,故意の犯罪行為によって人を死亡させた罪に関する事件


選定方法


①選挙権がある人から翌年の裁判員候補者を毎年くじで選び,裁判所ごとに候補者名簿を作成する。

②事件ごとに名簿から候補者を選ぶ。

③裁判所で裁判員になれない理由があるかを判断し,欠格事由がある場合には候補者から除外する。

④検察官・弁護人から除外者を指名して除外する。

⑤裁判員を選任する。


辞退できる理


①70歳以上のもの

②地方公共団体の議会会期中の議員

③学生,生徒

④過去5年以内に裁判員,検察審査員を勤めた人

⑤過去1年以内に裁判員候補者として選任手続に参加した人

⑥重い病気や怪我により出頭が困難であると裁判所が認めたもの

⑦介護又は養育が必要な同居の親族がいるために出頭が困難と裁判所に認められたもの

⑧自分がその仕事を処理しなければ事業に著しい損害が生じるおそれがあり,出頭が困難であると裁判所に認められたもの

⑨親族の葬儀に参列するなど社会生活上,重要な用務があり,代替の日を見つけることができず,出頭が困難であると裁判所に認められたもの


その他,やむを得ない事情があって出頭が困難であると裁判所に認められた場合であるが,どのような場合がやむを得ない事情と言えるのか,現段階では不透明なところがあり,今後の検討課題です。


給与所得者のための応急措置


①裁判員の仕事に必要な時間は,職務を離れることができる(労働基準法)

②裁判員として裁判に参加するため仕事を休んだ場合,これを理由に解雇その他不利益な扱いをすることの禁止(裁判員法)


日当・交通費の支払い


あるが,報酬基準については要検討



一般市民が気になるところは,実際に裁判員候補者になる可能性がどの程度あるかだが


平成15年度の司法統計によると,裁判員裁判の対象とされる事件は全国で3089件。

1事件あたりの裁判員候補者数はおよそ50名~100名前後と思われる。

衆議院選挙の有権者数はおよそ1億人。


以上を前提とすると裁判員候補者として呼ばれる確立は323名~647名に一人。

裁判員に選任される確立は5400人に一人。


となる。実際には欠格事由などにあたる者がいるため,確立は多少前後するが。

この確立を高いと考えるか低いと考えるか。


少なくともサマージャンボを引き当てるより確立は高いでしょうね。



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