2009/10/27 21:46 キャリアブレイン
政府は10月27日の閣議で、「新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法案」と「独立行政法人地域医療機能推進機構法案」の2法案を決め、国会に提出した。
「新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法案」では、新型インフルエンザワクチン接種での副反応による健康被害に対する補償を定めた。政府が補償するのは、ワクチン接種による障害、死亡と厚生労働相が認定した場合で、▽医療費と医療手当▽障害児養育年金▽障害年金▽遺族年金または遺族一時金▽葬祭料―をそれぞれ政令で定める人に支給する。金額や支給方法なども政令で定める。
また、副反応による健康被害で海外メーカーに損害賠償が生じた場合に政府が補償するとの契約をメーカーと政府が結ぶことができることも、法案には盛り込まれた。これは、厚労省がワクチンの輸入契約を締結したグラクソ・スミスクライン、ノバルティスファーマとの輸入契約の条件に入っていた。
法施行前のワクチン接種で健康被害を受けた人に対しても、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法が規定する副作用救済給付などを受けることが既に決まっていなければ適用される。
「独立行政法人地域医療機能推進機構法案」では、鳩山政権が公的存続を明言している社会保険病院や厚生年金病院などの運営を引き継ぎ、かつ地域の医療などの重要な役割を担う「独立行政法人地域医療機能推進機構」を設立するとした。同機構の目的を「医療、リハビリテーション、その他地域において必要とされる医療と介護を提供する機能の確保」などとした上で、業務の範囲を病院、介護老人保健施設、看護師養成施設の設置と運営などと定めた。
同機構の設立は2011年4月1日。設立後5年をめどに、国民が安心して地域で医療を受けられる体制の確立に資するかどうかなどの観点から、政府が機構の役割やあり方について検討する。
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