士業の役割分担と、行政書士の使い方② | 行列のできる行政書士 鈴川法務事務所 in 広島市

士業の役割分担と、行政書士の使い方②


前回の、


士業の役割分担と、行政書士の使い方①


では、「さまざまな士業が、どのような役割分担で仕事をしているのか」をご説明しました。



そこで、続編として、


「行政書士には何ができるのか」


ということをご紹介します。


なお、以下のリストは、業務の一例です。これ以外にも、お手伝いできることはたくさんあります。



① 許認可等の申請書類の作成・提出    

・建設業、産業廃棄物処理業、風俗営業、運送業、宅建業、飲食店業、古物商等の許可申請手続


・会社、法人の設立手続 、組織変更などの各種変更手続


・自動車の車庫証明、名義変更手続


・外国人のビザ、帰化などの手続


・土地利用に関する手続(開発許可、農地転用など)

    


建設業などの許可申請手続きは、行政書士の代表的業務ですから、ご存知の方も多いと思います。


しかし、会社の設立手続が、行政書士の仕事ということは、あまり知られていません。



② 権利義務、事実証明に関する書類の作成


・遺言書作成、相続手続全般のサポート


・成年後見、任意後見手続


・内容証明郵便作成、公正証書作成支援


・離婚協議書作成


・交通事故関連手続


・中小企業支援業務(事業承継対策、知的資産経営支援、組織再編、融資申請支援)
    



ここでも、相続手続を行政書士がお手伝いできるということは、意外と知られていません。



たしかに、相続手続を依頼しようと思ったとき、資格としては弁護士、税理士、司法書士など、さまざまな選択肢があります。



ただ、相続手続のような複雑な問題は、すべての手続を一つの資格で処理できるわけではありません。



相続人間で紛争になれば弁護士の出番ですし、相続税の手続は税理士が担当し、不動産の登記の場面では司法書士が登場します。



しかし、それらの手続を、個々に専門家を探して依頼するとなると非常に不便ですから、誰かにお任せして、専門家の橋渡しも含めて全部処理してほしいと思うのが通常でしょう。



では、実際誰に依頼するのかというと、「あの人は知り合いだから」とか、「○○さんから紹介されたから」とか、「信頼できそうな人だから」など、結局は「人」で選ばれているのです。



つまり、「どのような資格か」ではなく、「どのような人か」で選ばれるということです。



私も、「選ばれる人」になるよう、努力を続けていきたいと思います。