士業の役割分担と、行政書士の使い方②
前回の、
では、「さまざまな士業が、どのような役割分担で仕事をしているのか」をご説明しました。
そこで、続編として、
「行政書士には何ができるのか」
ということをご紹介します。
なお、以下のリストは、業務の一例です。これ以外にも、お手伝いできることはたくさんあります。
建設業などの許可申請手続きは、行政書士の代表的業務ですから、ご存知の方も多いと思います。
しかし、会社の設立手続が、行政書士の仕事ということは、あまり知られていません。
ここでも、相続手続を行政書士がお手伝いできるということは、意外と知られていません。
たしかに、相続手続を依頼しようと思ったとき、資格としては弁護士、税理士、司法書士など、さまざまな選択肢があります。
ただ、相続手続のような複雑な問題は、すべての手続を一つの資格で処理できるわけではありません。
相続人間で紛争になれば弁護士の出番ですし、相続税の手続は税理士が担当し、不動産の登記の場面では司法書士が登場します。
しかし、それらの手続を、個々に専門家を探して依頼するとなると非常に不便ですから、誰かにお任せして、専門家の橋渡しも含めて全部処理してほしいと思うのが通常でしょう。
では、実際誰に依頼するのかというと、「あの人は知り合いだから」とか、「○○さんから紹介されたから」とか、「信頼できそうな人だから」など、結局は「人」で選ばれているのです。
つまり、「どのような資格か」ではなく、「どのような人か」で選ばれるということです。
私も、「選ばれる人」になるよう、努力を続けていきたいと思います。