行政書士が出来ること、出来ないこと | 行列のできる行政書士 鈴川法務事務所 in 広島市

行政書士が出来ること、出来ないこと

行政書士という資格で、何ができるのでしょうか。


この点、行政書士法によると、行政書士の業務は、

① 「官公署に提出する書類」


② 「権利義務又は事実証明に関する書類」

を作成することとされています。


①の書類は、たとえば建設業・産廃業・風俗営業許可申請などの許認可関係の書類を作成するような場合です。



車庫証明の申請や、外国人の入管関係の書類もここに含まれます。



これらの書類を作成し、代理人として役所の窓口に提出することができます。



一方②の書類、「権利義務又は事実証明に関する書類」というのは、漠然としていて分かりにくいですよね。


これは、たとえば契約書、遺言書、遺産分割協議書、離婚協議書、内容証明、告訴状、会社の定款などを指します。



たとえば会社を設立する際には、定款や議事録、資本金の払込証明など、多くの書類を作成する必要があります。



これを行政書士が作成することができるわけです。


こうしてみると、行政書士はかなり広い分野に関して書類を作成できそうです。


ただし、ここで大きな問題があるのです。



たとえ上記の書類に含まれるものであっても、他の法律で制限されている場合には、業務を行うことができないのです。
つまり、弁護士法、司法書士法、税理士法などに抵触する場合は、行政書士は書類作成ができないのです。


たとえば裁判を提起する際の訴状は、裁判所という役所に提出するものですが、弁護士法において弁護士の職務とされているため、行政書士は訴状作成ができません。
また、不動産を売買したときや会社を設立したときなどの登記申請書類は、法務局という役所に提出しますが、これは司法書士法において司法書士業務とされているので、やはり行政書士には作成できません。


行政書士も法律に基づいて資格を与えられている以上、法律の範囲内で業務を行うというのが大前提です。


しかし、依頼人の立場からしてみると、法律がどうであれ、何らかの困りごとを解決したいと思って行政書士に相談に来ているわけですから、「法律に書いてあるから出来ません」では困ります。



たとえば内容証明の作成を行政書士に依頼したが、相手方が応じないから訴訟を提起しようとなったとき、行政書士は知らん顔というのでは困るはずです。


そこで、当事務所では、紛争になりそうな事案では弁護士を紹介したり、登記が必要な事案であれば司法書士と連携し、税務面のサポートが必要であれば会計事務所を紹介するなど、ご相談いただいたお客様に最後まで満足いただけるサービスを提供できるような体制を整えています。



これが、当事務所のご提案する「ワンストップサービス」です。



どこに相談に行けばいいか分からないという場合でも、まずは当事務所にご相談いただければ、何らかの解決手段をご提案いたします。


結局、それぞれの業種が牽制しあったり、いがみ合ったりするのは、業界のエゴにしかすぎません。
まず第一に考えるべきは、依頼人の利益でなければなりません。
依頼人の視点に立てば、各業種がお互いに協力関係にある方がいいに違いありません。



私の例で言えば、弁護士に仕事を依頼することも当然ありますし、逆に弁護士から許認可手続などで依頼を受けることもあります。



それぞれの業種が専門分野や得意分野を生かし、お互いに補い合って、依頼人のニーズに応える。
我々はこれを目指すべきだと思います。