不動産豆知識 (瑕疵(かし)担保責任)
不動産を売買する際に、物件に瑕疵(傷や基礎部分の痛み・
シロアリの被害などの欠陥)があり、それが売却時に気づかぬものであった場合
、売却後も売主が、買主に対して修復の責任を負うもの。
多くの場合、買主は瑕疵があることを知った日より、
1年間は売主に対して損害賠償の請求が可能。
有限会社 諏訪ライフ http://www.suwalife.jp/ お立ち寄り下さい
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
おまけ
巨大かぼちゃ3本中2本2個順調に成長今、想定30K・50K60Kgほどに成長中、
又、お知らせします。