こんにちは。
調布の女性社労士、土屋寿美代です。

新年度がスタートして、入退社の波が落ち着きました。
今年はたくさん手続きあったな〜。
まだ審査中のものもあり、申請も混んでいるようです。

多くの企業さんが三六協定を締結し直しの時期だったり、給与見直しを含めて従業員さんと面談を実施したり、うちの事務所もそうですが、新年度って何かとやることが多いし、この時期だからこそエイヤーってやりたくなるものなのかもしれませんね。

いろんな団体の総会もこの時期なので、少し寝不足続きの週もありましたが、息子のお弁当作りと夕食を一気に朝作るというミッションはなんとか必死にやり遂げました(^^;;


先日、客先に派遣している自社社員は、客先が1年変形労働時間制を導入している場合はそれに合わせなければなりませんか?というご質問を受けました。

これは労働契約法第44条第2項により、合意があれば客先への派遣社員にも1年変形労働時間制を適用することできます。
ただし、合意が必要なので、自社社員には変形労働時間制を適用したくない事情があれば合意しなければ当然適用されません。

また、もし合意した場合でも、自社にて1年変形労働時間制に関する協定を結び、協定届を提出する必要はありません。

労基署にも確認済みです。

土屋社会保険労務士事務所 、土屋でした寿

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