年金払い型生命保険の二重課税 | 「FP・家計の応援隊」のブログ

年金払い型生命保険の二重課税



夏はスイカバー!



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スイカバーをこよなく愛する隊長のなかじまです。
毎年、食べ過ぎてお腹を壊します。

スイカ&メロンバーを箱買いすると
どうしてもメロンバーだけ残ってしまうので
メロンバーが大好きな人と友達になりたいです。


さて、どうでもいい話は置いといて




7月6日 以前より裁判中であった
「年金払い生命保険の二重課税問題」
について判決がおりました。

今回裁判となった保険商品は、
年金払いができる死亡保障の保険で、
原告の女性は、夫の死亡で10年間に毎年230万円ずつ
受け取る受給権を得た。

これに対して、国税は10年間に分けて年金として受け取れる2300万円を、
受給権の「元本」とみなして相続税を課し、
さらに年金として受け取る毎年の230万円に所得税を課税した。
女性はこれが「違法な二重課税になる」として訴えた。

つまり、こういうことです。




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PPで作ったけど画像が粗いな・・・。
クリックすると拡大します。

相続が発生した時点で「みなし相続財産」として
被相続人の年金受給権が2,300万円で評価されます。

そして、評価額に①相続税が課税されました。


年金は毎年支払われる年金受取型ですので

当然ながら毎年、受給権を相続した人(このケースでは妻)に

230万円が支払われます。


毎年その230万円に対して

②所得税(雑所得)が課税されていました。

一度、みなし相続財産として評価されている財産を

受取時にも所得として課税されるのは

二重課税になるのではないか?というのが今回の論点でした。


そして判決が下った訳なのですが



最高裁はこの女性(妻)の主張を認めました。

国は女性が1年目の年金で支払った

所得税2万5600円を還付することとなりました。



とりあえず、1年目だけというのが議論を呼びそうですが・・・。



これが何を示すのかというと

今まで同じようなケースに該当した方は

払い過ぎた税金が還付されるかもしれないという事です。

※まだ確定じゃないですよ!2010年7月14日現在検討中です。



また同じ観点から

今回は死亡保障が年金払いのタイプでしたが

理論上、個人年金保険や定期預金も

ケースによって対象となるのでは!?

と言われているそうです。




但し、該当する方は


相続税を支払って(←まず、ここに該当する人が5%程度)

その後、毎年所得税を支払っている人

となるので、結構レアケースなのでは?




でも2万5,600円あったら

スイカバーが200本くらい買えるよね・・・。




(本日の担当:なかじま)


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