通常の売買と任意売却の違いは?

通常の売買と任意売却の違いは
ほとんどありませんが、
次の2点が違うポイントでしょう。。

1瑕疵担保責任免責

2債権者抵当権解除承諾否決の場合は白紙解約

1については、
民法上の売主責任のことです。
通常の売買には
売買終了後も期間を定めをした上で
”隠れた瑕疵が発見された場合は
売主はその責任を負う”
というような売主責任
が付与された契約を行います。

しかし、
任意売却の場合は
この売主責任を免除した形の契約になります。
そもそも任意売却ということは
売主である債務者は
瑕疵を担保する経済的能力がないわけです。
したがって、
物件を引き渡し後に発見された瑕疵については
購入者が責任を引き受けることになるのです。

2については、
債権者が任意売却に応じなかった場合の免責のことです。
そもそも売買契約とは約束ごとです。
したがって、
どちらかが約束を破って一方的に契約を解除してしまったら
その相手方は困ってしまいます。

そこで、
売主買主双方のどちらか一方が、
契約の約束を破って
契約を解除したいとなった場合は
その約束を破った側が、
違約金を支払う旨の契約を結びます。

しかしながら、
任意売却の場合はその性質上
債権者が抵当権の解除に応じない
ということもごくまれにあります。
そのような事態に陥った場合は、
契約違反にせずペナルティーなしの
白紙解除にしましょうということです。

以上のように通常売買と任意売却の違いは
ほとんどないといえます。
任意売却物件の購入は
競売などと違いそんなに難しくはありません。

詳しくはこちらを
<任意売却物件購入に関する注意事項>
http://www.citylife-zero.com/attention.html