税理士×FP菅原の相続ノート!

菅原会計パートナーズ税理士法人 

代表税理士・ファイナンシャルプランナーの菅原です。


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ジャーナリスト・筑紫哲也さんの遺族が所得隠し!

税理士・ファイナンシャルプランナーの菅原です。  


相続に関するニュースが入ってきましたね。


08年に死去したジャーナリスト・筑紫哲也さんの遺族が、筑紫さんから相続した遺産について、約5000万円の所得隠しを指摘されていたことが判明しました。

関係者によると、筑紫さんの妻や長男らは、08年11月に筑紫さんが死去した後に遺産を相続したが、アメリカ・ニューヨークの不動産を売却した際の代金など、筑紫さんが海外の口座に預金していた約5000万円を申告していなかったみたいです。ペタしてね  

東京国税局は、相続税を免れるための意図的な所得隠しに当たると指摘し、遺族はすでに修正申告に応じたそうです。

最近、海外口座の預金はバレないという噂が広がっています。

国税局もそんなことは承知で、海外の財産調査については力を入れています。

バレないかどうかより、正しいかどうかで行動してもらいたいですね。

天国の筑紫さんはどう思っているのでしょうニコニコ





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「相続税の申告の前に所得税の申告が必要!」

税理士・ファイナンシャルプランナーの菅原です。


今日は相続の相談者の方とみっちり所得税の申告書の作りこみをしていました。


「えっ!なんで今の時期に所得税の申告書?」と思われた方もみえると思います。


という事で、本日の内容は「相続税の申告の前に所得税の申告が必要!」です。


所得税の確定申告は通常2月16日~3月15日が提出期限です。


しかし、亡くなった方が個人事業をされていた場合は、亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得を申告しなければなりません。


これを「準確定申告」と言います。


申告書を作成し、提出するのは相続人です。


そして申告期限は亡くなってから4ヶ月以内です。


相続税の申告期限は亡くなってから10ヶ月なので、所得税の申告は結構急いで行わなければなりません。


資料も取り寄せるものがたくさんあり、時間がかかりますので、すぐに税理士に相談してくださいね。


ちなみに、この所得税の申告で所得税を納付した場合は、その納付した額は相続税の申告で債務控除できますのでお忘れなくニコニコ


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「仏壇の購入費用は控除できるの?」

税理士・ファイナンシャルプランナーの菅原です。


皆さんの家には仏壇はありますか?


私の家にはありますが、最近はアパート、マンション暮らしなので仏壇を持つ家が減ってきているみたいです。


小さな仏壇も売れているみたいですね。



という事で、本日の内容は「仏壇の購入費用は控除できるの?」です。


相談者の方からよく質問を受けます。


「相続税を計算するうえで、仏壇の購入費用は控除できるのですか?」


これは残念ながらできません。


葬儀費用やお布施は控除できるのですが、仏壇購入費用、香典返戻費用、初七日法要費用などは控除できません。


葬儀に伴い親戚の方に出した食事代は控除できます。


仏壇購入費用を控除できると思い、高額な仏壇の購入を検討される方がたまにみえますが、注意してくださいね。


何が控除でき、何が控除できないかはプロにご相談ください。


判断が難しいものもあったりしますからねニコニコ


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「税務調査の割合は?」

税理士・ファイナンシャルプランナーの菅原です。


おかげさまで相続税の申告書作成依頼が急増しています。


私たちリクスト相続総合コンサルタンツは、複数の税理士でノウハウを共有しておりますので、さまざまな節税対策をご提案できます。


相続税対策、相続税申告書の作成はぜひリクスト相続総合コンサルタンツまで!


無料でお見積りさせていただきます。



さて、本日の内容は「税務調査の割合は?」です。


ちょっと前のデータですが平成20年に亡くなった方で、相続税が課税されるほど財産を持っていた人は約48,000人です。


亡くなった方が約1,140,000人なので、割合で言うと4.2%です。


そして、税務調査がどれくらいの割合で行われるのかと言うと、平成20年7月1日~平成21年6月30日に14,110件行われています。


約3割の人が税務調査を受けていることになります。


野球の3割バッターはかなりヒットを打つイメージがあると思いますので、税務調査もかなりの確率でヒットするという事です。


「1億円ぐらいの財産だったら税務調査はないって聞くけど…」という質問を受けますが、全くのでたらめです。


頻繁にあります。


税務調査はあるもんだと思って、まじめに申告するようにしてください。


下手に隠したりすると、後で痛い目に合いますからね。


先日も相続税を約27億9,000万円も脱税をした会社員に実刑判決が出ました。


脱税は違法です。


節税は合法です。


脱税はせずに節税をしましょうニコニコ


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遺言はパソコンで作成してイイの?

税理士・ファイナンシャルプランナーの菅原です。


相続の相談・セミナーのご依頼が続々と入っています。


その為、今の専門家だけではこなせないような仕事量になってきました。


という事で、新たに青山税理士が対応していただけることに!


「争続」×不動産鑑定士=円満相続のブログ 左が私。右が青山税理士です。


相続のプロフェッショナルが増えれば増えるほど、お客様への提案も良いものになります。


それが私たちの強みですね。


さて、本日の内容は「遺言はパソコンで作成してイイの?」です。


先日の相談内容です。


相談者

「遺言書はすでに作ってあります。


こんな感じで作りました」


と遺言書を拝見させていただきました。


遺言書はパソコンで作成され、最後に実印が押印されていました。


実はこれはダメなんです。


自筆証書遺言は全て自分で自筆で書かなければいけないのです。


実印が押してあればいいんじゃないの?って思われがちですが、ダメなんです。


自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続を受けなければならないのですが、パソコンで作成されたものは通りません。


相談者には自筆で作り直して下さいとアドバイスさせていただきました。


相談者

「そんなこと全然知らなかったです。


プロに見てもらってよかった。」


相続はシビアな問題で、かつ複雑なルールがたくさんあります。


中途半端な知識はトラブルのもとです。


リクスト相続総合コンサルタンツは相続に関することならどんなことでも対応できる体制をとっております。


遺言、申告などの各種手続き。


トラブルの相談・対策など心配事がある方はぜひ無料相談会をご利用くださいねニコニコ



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