4 実用新案権者から実用新案技術評価の請求があったときは、審査官は、実用新案技術評価書を作成するとともに、その謄本を請求人である実用新案権者に送達しなければならない。




実用新案法第十二条第1項には、「実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第七項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができる。 」と記載されており、

同条第4項には、「4  特許庁長官は、第一項の規定による請求があつたときは、審査官にその請求に係る実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」という。)を作成させなければならない。 」と記載されています。
実用新案法第十三条第3項には、「3  特許庁長官、実用新案技術評価書の作成がされたときは、その謄本を、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは請求人に、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは請求人及び実用新案登録出願人又は実用新案権者に送達しなければならない。」と記載されています。


評価書を作成するのは審査官ですが、謄本を送達するのは長官のようです。

引っ掛け問題なのかと思いましたが、


特許法第52条第2項「2 特許庁長官、査定があつたときは、査定の謄を特許出願人に送達しなければならない。」

特許法第87条第1項「特許庁長官は、第83条第2項の裁定をしたときは、裁定の謄を当事者及び当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するものに送達しなければならない。」

特許法第157条第3項「3 特許庁長官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。」


ここらへんの規定をみる限り、そもそも謄本は長官が送達するもののようです。