3 従業者が契約により職務発明について使用者のため仮専用実施権を設定し 、その設定の登録がされた場合において 、 当該職務発明に係る特許出願について出願公開がされたときは 、 その特許出願について特許権の設定の登録がされる前であっても 、 従業者は使用者に対し 、 相当の対価の支払を受ける特許法上の権利を有する 。



特許法第35条第3項には「3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第34条の2第2項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。」と記載されています。
また、特許法34条の2第2項には「2 仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、専用実施権が設定されたものとみなす。」
本問においては、設定の登録がされていませんので、専用実施権が設定されたものとみなされていません。従いまして、従業者は、同等の対価の支払いを受ける特許法上の権利を有していません。