筆者の業務がバタバタしており更新がなかなかできず申し訳ございません。。。。


さて今日のテーマはストック・オプションと取締役の報酬規制の関係についてです。


前回ストック・オプションは、報酬として会社法上の取締役等の報酬規制の対象になる点についてご紹介しました。


取締役の報酬は、取締役が自身の報酬を自己または同僚などの報酬を定めさせるとお手盛り(自己の好都合なように自分で取り計らうこと)の可能性がありますからこれを防ぐ趣旨で、取締役の報酬の決定するにあたっては会社法第361条の規定に従って株主の同意を得なければならないとされています。

これを取締役の報酬規制といいます。


会社法第361条によると

取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(報酬等)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。


①報酬等のうち額が確定しているものについては、その額

②報酬のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法

③報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容


とされています。


実務上は、定款で定めることは稀であり、総会の決議によるのが通例です。


また、②または③に掲げる事項を定め、またはこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当する理由を説明しなければなりません(会社法361条2項)。


それでは取締役へストック・オプションを付与する場合、定款に定めていないときは株主総会でどのような内容の決議を行えばいいのでしょうか。


上場会社などストック・オプションの公正な評価額を算定できる場合は、①の「報酬等のうち額が確定しているもの」に該当し「」について決議する必要があります。

もっとも、個々の取締役の報酬額を確定的に定める必要はなく、取締役全員の報酬の総額や最高限度額を定め、その分配を取締役会に委ねることは可能と解されています。


しかし、上場準備会社などの非公開企業で公正な評価額が算定できない場合は、②の「報酬のうち額が確定していないもの」として「その具体的な算定方法」(○個分の新株予約権など)について決議する必要があります。


さらに、どちらの場合でも、ストック・オプションは金銭報酬ではないため③の「具体的な内容」についても決議が必要となります。


また、前回説明した「無償・有利発行パターン」でもストック・オプションの付与が取締役の職務執行の対価であることに変わりはないので報酬規制の対象となります。


なお、委員会設置会社の場合、取締役や執行役が受ける個人別の報酬内容を決定する権限は報酬委員会にあります(会社法404条3項)


その3へ続く。。。


目今日のポイント目

取締役へのストック・オプションは会社法上の報酬規制の対象となり定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める必要がある。


具体的には上場会社など付与するストック・オプションの公正な評価額が算定できる場合は、その「額」を、未上場会社など付与するストック・オプションの公正な評価額が算定できない場合は、「具体的な算定方法」を決議するとともに、両者とも非金銭報酬として「具体的な内容」についても決議する必要がある。