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【 遺産相続手続き 】 地方税の手続 そのⅠ

 
地方税で、相続に関係する税としは、市区町村が土地家屋等の所有者に課税する「固定資産税」があります。
 
 「相続税」は、「申告納税方式(シンコクノウゼイホウシキ)」で、自分で申告して課税額を決めて納税しますが、「固定資産税」は、市区町村が課税価格等を決めて納付書が送られてきて納付する「賦課課税方式(フカカゼイホウシキ)をとっています。

 賦課課税方式なので、この年末から、今年亡くなられた方で相続登記がお済みでない家族の方に、相続人のうち誰を代表にするか届けるための書類である「相続人代表選任届」が送られてきます。 
 以前お知らせしたように、相続が開始して遺産分割が確定するまでは、相続人の共有財産とされます。


 そこで、共同相続人と思われる方の中から、市区町村が、お一人を選んで送付されます。
 その書類には、「期限」が書いてありますので、なるべく期限までに「共同相続人」全員の署名及び押印を受けて返送してください。(各市区町村により手続きが、若干異なりますので詳しくは、送付してこられた各市区町村にお聞きください。)

 「期限」までに送付がない場合、先ほど説明したとおり市区町村が決定する税ですので、市区町村が「相続人代表」を決めて「相続人代表指定届」という書類が届き、その中で相続人代表が一名指定されてきます。(その方に、「固定資産税」の納付書が届きます。)

 「固定資産税」では、その年の1月1日を、賦課期日(フカキジツ)と言いますが、その時点の所有者に、4月から1年分の「固定資産税」が課税されるような仕組みになっています。
 1月中位に、相続人代表を決めないと、固定資産税を納めるための納付書が間に合いません。

 相続人間で協議して、期日までに代表を決めて、送り返すようにしてください。
 もし、そこまで相続についての話し合いを持っていないようでしたら、ちょうど良い機会ですので「役所から書類が届いたので、相続について話したい。」と、今回相続する予定の親族に声をかけてみるのも良いことです。

 どのような固定資産を、亡くなられた方が持っていたか分からない場合、以前のように4月中のみの「固定資産税の縦覧(ジュウラン)」制度と併せて、「固定資産税の閲覧(エツラン)」の制度がありますので、亡くなられた方名義に、未登記の物件を含めて名寄せ(ナヨセ)されたリストを見れます。

 持ち物は、亡くなられた方の除籍又は戸籍謄抄本、相続人を証明する戸籍謄抄本、行かれた方の運転免許証等の本人確認できるもの及び一応印鑑をご持参ください。
 ここで注意することが、共有物件を忘れやすいので、一言”共有の固定資産も見せてください。”と伝えてください。(共有物件の納付書は、「○○外1名」様等の表記で別に届きます。)

 この閲覧をしてあれば、4月過ぎに届いた納付書(一番後ろに課税のもとの固定資産の明細が、1筆1棟別に載ってます。)で、相続した財産について確認できます。
 「固定資産税」の名義が相続人代表に変わっていても、後日、「遺言書」により、または、「遺産分割協議書」を作成して相続登記は、忘れずに済ませてください。

 遺産相続手続きから、この時節の話題を提供してみました。
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