この3連休。各地で成人式が行われたようです。

東京都内で今日成人式に出席したAKB48のあるメンバーのコメントを耳にしました。

「貯金をして親孝行がしたい。いつかは家とかをプレゼントしたい」

何とも頼もしい20歳です!

新成人の皆さん、おめでとうございます!



それから今年は例年のような荒れた成人式のニュースが少ないと感じた一方、会場に来る親御さんがなんと多いことか。


仲良くお子さんと一緒に来られた親御さん。

無理矢理、子供にくっついてきた親御さん。

子供に来場を拒否されて、こっそり成人式にやってくる親御さん。

自分の子供に、「生まれてきてくれて、ありがとう」とテレビカメラの前で感謝される親御さん。

今心配なことをテレビ局が新成人にインタビュー。
  「今一番心配なことは?」
  「ん~なんやろなぁ・・」
そこで割り込む隣にいるお母さんがまくし立てる。
  「そりゃ、やっぱ就職が一番心配ですわ。こんな世の中なんで。」
  「ホント国がもうちょっとしっかりやってくれないと困るわ。」


子離れできていない親が多いのかなと思った人は、私だけではないかもしれません。(>_<)


ま何はともあれ、新成人のご両親さまも、おめでとうございます。




今日たまたま見た「徹子の部屋」の再放送。

ゲストは、「手足のないチアリーダー」を出版された、21歳の佐野有美さん。

http://ameblo.jp/hk2hs/

彼女が幼少の頃のビデオ。

お母様は、先天性四肢欠損であった彼女に1人で生きていけるよう、あえて厳しい躾をされたそうです。

そんなお母様に感謝される、佐野有美さん。

とかく、自分の果たすべき義務はおいといて、権利ばかりを主張する人が多いと感じる昨今。

苦労を感じさせない彼女の素敵な笑顔と、お母様の尊い愛情に、本当に頭が下がる思いでした。









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昨年末のこと。

新しく介護の事業所を設立されようとしている経営者からお声がけいただき、雇用促進税制や助成金のご提案をしました。

平成24年に20~30人もの従業員を増やす予定とのことです。

1人あたり20万円の税額控除ですから、この事業主の場合、税額控除額MAXまで控除できる見込みでした。



昨年末の12月に、駆け込みで疎明書つけて雇用促進税制の計画届を提出・・・のはずが、ハローワークに行ってビックリ。

経営者も知らないうちに、8月に退職した従業員が、離職証明書では会社都合の扱いとなっていたからです。

その経営者は、長い事業活動の中で、従業員の解雇をしたことがないことが自慢でした。

その従業員についても本人からの申し出による、自己都合の退職だった・・・はず!?

実は、適用年度とその前事業年度に事業主都合による離職者があった場合は、雇用促進税制の対象とはならないのです!




いわゆる失業保険(雇用保険の基本手当)は、その離職理由が会社都合となると、自己都合(正当な理由がない)の場合よりも給付日数が増えます。

例えば、30歳で被保険者期間が5年の離職者の場合の給付日数は、会社都合退職だと180日ですが、自己都合退職だと90日と少なくなります。

また仮に1年未満で退職した場合でも、会社都合だと90日ありますが、自己都合退職だと受給資格はありません。

退職してもそんなに間を空けず再就職をする場合でも、一定の要件に該当することでその給付残日数は再就職手当という形で給付されますので、再就職の場合でも給付日数の長さは経済的に大きいのです。

しかも、自己都合退職だと、7日間の待機期間に加え、3か月の給付制限期間がありますので、退職してから受給できるまで3ケ月以上も間が空くことになってしまいます。

(給付制限が発生するースは、正当な理由がない自己都合退職の他に、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇があります)



前出のケースでは、どうやら離職者から頼まれた事務員さんが、その従業員の気持ちを汲み、「会社都合」の理由で離職証明書をハローワークに提出したらしいとのことでした。




事業主都合による離職者があった場合は、雇用促進税制だけではなく、多くの助成金の不支給要件に該当してしまいます。

なので本心としては、申請の訂正をしたいところ。

しかし、もし離職証明書の記載内容に虚偽の記載があった場合は、雇用保険法第7条の規程に違反し、罰則(第83条)の対象となりえます。

またそれが複数にわたったり悪質の場合、さらに刑法上の詐欺幇助に該当する可能性だってあります。



結局、提出した離職証明書はそのままとし、雇用促進税制の計画届の提出や助成金の申請はしばらく見送ることになりました。



事務担当者の方は、会社都合の退職という扱いにした場合、助成金や税制上不利になることまでの認識はなかったようです。

新しい事業を立ちあげ大きな投資をする事業主にとっては、本来なら経営上の経済的負担を和らげることになっていたはず。

それがなくなり、大きな授業料となってしまいました。



そもそも、離職証明書の離職理由の記載方法および申告の制度についても、問題があるように感じています。

あらかじめ用意されている選択肢の中から離職理由を申告し、それによって給付の損得が変わるという制度。

その記載にちょっと意識をすれば失業保険を多くもらったり早くもらえるということを知っている労働者の中には、あえて会社都合となる離職の仕方を考えたり、自己都合なのに事務担当者に頼み込む退職者もいるでしょう。



そんな微妙な制度ですから、どうしても事務担当者の方には、毅然とした態度が求められます。

離職される退職者の将来に気を配っても、離職証明書の離職理由に温情は禁物です。

優しい事務担当の皆さん、どうか気をつけて下さいね。






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あけましておめでとうございます。

私は、年末迄のバタバタからの反動もあって、比較的静かな正月を迎えることができました。

今年が皆さまに取りまして佳き年となりますよう、お祈り申し上げます。

私も一歩一歩前へ進んでいく気持ちを強く持って、新しい年を突き進んで行きたいと思っております。



さて、この2年近く動きが止まっていた改正派遣法案も、今年の通常国会まで持ち込まれそうながらようやく進みそうな感じです。

2010年4月に民主、社民、国民新の連立政権が国会に提出した改正労働者派遣法案は、派遣労働者が雇用の調整弁となるのを防ぐため、景気の変動を受けやすい製造業派遣と、仕事がある時だけ雇用契約を結ぶ登録型派遣を原則禁止するのが目玉でした。

しかし、使用者側はもちろんのこと、当初それに賛同するかと思われていた、労働組合もそれに異を唱えました。

UIゼンセン同盟人材サービスゼネラルユニオン(JSGU)は、発表した「労働者派遣制度に関するJSGUの考え方 」の中で、派遣イコール「ワーキング・プア」、派遣イコール「不本意な働き方」という見方が一方的であるとし、また間接雇用であるがために「不安定である」、「かわいそう」、「ひどい働き方だ」などといわれ、信念・プライドをもって派遣労働者として働く仲間は傷ついていると憤慨していました。

言うなれば、実際に働く人々からの異議。

こうなると当初の改正労働者派遣法案は誰の為のものなのかわかりません。

根本から見直さざるをえなくなったわけです。

そこで、民主党は、自民党・公明党に歩み寄り、登録型派遣や製造業派遣の原則禁止案を削除するなどの修正を行い、昨年12月に大筋で合意に至っています。

新しい改正法案は、細切れな雇用を減らすために30日以内の雇用契約で働く短期派遣を原則禁止する等、まだ現実的なものになっているように思います。

まだまだ、元々この改正法案に最も積極的だった社民党による反対も予想され、まだ調整は難航するかもしれません。

ま何はともあれ、やっと進みそうな予感を持てる位の所まで来ました。

震災からの復興や円高やについてもまだまだ進んではいませんが、1歩ずつでも前へ進んでほしいものです。



この正月の特番で、”伝説の名勝負”と称して、1991年のラグビー大学選手権決勝を特集していました。

堀越主将の早稲田大と吉田主将の明治大の時代。

今見ても、タックルされながらも転倒しながらもゴール目指して一歩でも前へ突き進もうという気持ち、そしてそうはさせないとディフェンスする互いの気持ちが伝わってくる試合。

ケガ人も多くでました。

それから箱根駅伝における柏原選手をはじめとする東洋大の走りにも魂を感じました。

いえ東洋大の選手だけではありません。

信念を持って誇りをかけて、力の限りを発揮しようとする選手たち。


でも見方を変えれば、ある選手はヨレヨレになって倒れ込み、またある選手の体はテーピングだらけ。

中には「かわいそう」とか「ひどい」とか言い出して、補償をしろ、選手を守れという人も出てくるのかもしれませんネ。







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