2月も最終日になりました。本日28日は28(ニワ)トリの日なんて某フライドチキンがCMしてますが、月末といえば29(ニク)の日。今月末はニクの日が無くて寂しいと思いつつ、月初にあった(2月9日)事を思い出し、頭の中は肉だらけな山本です。

さて、日常的にしばしばご相談いただく有給休暇について。

制度についてはこちら

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf


有給休暇について、大きく次の2点を押さえて頂きたいと思います。

まず、休暇は「労働契約上労働の義務のある日についてその労働の義務を免除する」日であり、有給休暇はこれを有給にするという点。

たとえば、労働契約上週4日勤務(月、火、木、金勤務)の人が水曜日に有給休暇を請求しているケース。水曜日は「労働の義務のある日」ではないので休暇にはならないのですが、請求されたとおり有給休暇を認め賃金を支払ってる場合があります。これは誤りです。
また、退職後に余った有給休暇を請求してくるケース。当然退職後は「労働の義務のある日」はないので、有給休暇を請求できません。

次に押さえる点は「時季変更権」。これは、事業の正常な運営を妨げる場合において、使用者が従業員の有給休暇取得の時季を変更できる権利の事です。
有給休暇の権利は、法律上の要件を充足した場合に当然与えられる権利ですので、有給休暇においては、使用者の「承認」という観念はありません。しかし使用者には「時季変更権」が認められています。つまり、希望日に有給休暇が成立するためには、使用者による「時季変更権」の不行使という条件が付いて回ります。

たとえば、当日に有給休暇を請求されるケース。当日に請求されると使用者による「時季変更権」行使の判断ができません。裁判例でも「有給休暇を請求する場合労働者はあらかじめ時季を指定しこれを使用者に通知することを必要とし。。。」となっております。ですので、これを認めるかは使用者の裁量になります。深夜までテレビを見ていたから当日休むのか、急病で当日休むのか。当日の有給休暇請求については理由と証拠を基に認否を判断するルールを作るべきですね。

今国会、年5日の有給休暇消化の義務化が審議され、2016年4月より導入を目指してるようです。過重労働抑制の意図があるようですが、はたして効果のほどは。。もっとやることありそうな気がしますが。。。

有給休暇についてはまだまだお知らせしたい事がありますし、労務管理において(会計においても?)重要な位置付けにあると思います。今後有給休暇の問題について定期的に発信していこうと思います。

山本光延