解雇トラブル④ 社員による重大な非行の対応法 | 「社員満足」から会社の利益を生み出す方法。

社員が重大な非行を行った場合(会社のお金を使い込んだ場合など)に

会社は、事実確認などの調査を行います。


このとき会社としての対応は、証拠隠滅や再発防止の観点から

自宅待機とするでしょう。


しかし、この『自宅待機』について就業規則等で

規定していない会社が多く、


「自宅待機中の給与を請求された」


「自宅待機の後の解雇は、

二重の懲戒にあたるとして解雇無効を求められた」


などのトラブルに発展するケースがあります。


また、職務上の非行以外にも飲酒運転での交通事故や痴漢など刑法上の犯罪で警察に逮捕されることも少なからずあります。


この場合においても、本人が否認している段階で安易に

解雇してしまうとトラブルになってしまいます。


いずれにしてもあらゆるケースも想定してあらかじめ

規定しておくことをおすすめします。



【社員による重大な非行の対応法】


・ 懲戒解雇を慎重に行う為、本人に弁明の機会を与える。


・ 強制的に自宅待機をさせる場合は、

  労基法上の休業手当を支払う。


・ 懲戒解雇の場合に退職金の減額等をする規定を定めておく。


・ 警察への刑事告発を規定しておく。


・ 刑法上の犯罪で逮捕された場合の対処法を規定しておく。