改正 育児介護休業法 【介護の休暇制度】 | 社労士 岩戸左紀の「建設業へほほえみを」

改正 育児介護休業法 【介護の休暇制度】

みんさん、こんにちはニコニコ

千代田区の社労士 岩戸事務所 スマイル社労士の岩戸左紀ですface4

今週末は土日を使って研修に参加します。
新しい学びを得て、みなさまに還元できますよう励んできますピコ

----------------------------------------------------------------

今日は、介護の休暇制度についてご案内します。

これまで介護休業の制度はありましたが、

法令上で介護のために認められる休み(=休暇)については
設けられていませんでした。


今回の改正では、


労働者が申し出ることで

介護が必要な家族1人であれば年5日
  〃     が2人以上であれば年10日



介護のための短期休暇を取得できる
制度が新設されます。



対象となる介護の状態や家族が決められています。


◇状態=けがや病気、身体上や精神上の障害で
      2週間以上にわたって常時介護を必要とする状態


◇対象となる家族=配偶者(事実婚○)、父母、子、配偶者の父母、
             労働者が同居しかつ扶養している祖父母、
             兄弟姉妹及び孫のこと

また、


この介護休暇の取得自由について

・対象家族の介護
・   〃  の通院等の付添い
・   〃  が介護サービスを受けるのに必要な手続
・その他の対象家族に必要な世話

が認められています。


有給無給の取り扱いは労使で決めることができ、
一部の労働者については適用しないこともできます。

----------------------------------------------------------------

就業規則や規程に定めた上で、運用しましょう。

介護休暇の申出書などを提出してもらうというルール作りも必要です。

また、取得理由を証する書面として

・対象家族との続柄や同居が確認できる住民票
・扶養の事実が確認できるもの(扶養控除等申告書)など
・要介護状態の事実を証明する書類

を添付してもらうようにしましょう。

----------------------------------------------------------------

高層ビル「建設業にほほえみを」千代田区建設関係行政書士 岩戸事務所

face4千代田区の女性社労士 岩戸事務所 スマイル社労士 岩戸左紀