改正 育児介護休業法 【介護の休暇制度】
みんさん、こんにちは
千代田区の社労士 岩戸事務所 スマイル社労士の岩戸左紀です
今週末は土日を使って研修に参加します。
新しい学びを得て、みなさまに還元できますよう励んできます
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今日は、介護の休暇制度についてご案内します。
これまで介護休業の制度はありましたが、
法令上で介護のために認められる休み(=休暇)については
設けられていませんでした。
今回の改正では、
労働者が申し出ることで
・介護が必要な家族1人であれば年5日
・ 〃 が2人以上であれば年10日
介護のための短期休暇を取得できる
制度が新設されます。
対象となる介護の状態や家族が決められています。
◇状態=けがや病気、身体上や精神上の障害で
2週間以上にわたって常時介護を必要とする状態
◇対象となる家族=配偶者(事実婚○)、父母、子、配偶者の父母、
労働者が同居しかつ扶養している祖父母、
兄弟姉妹及び孫のこと
また、
この介護休暇の取得自由について
・対象家族の介護
・ 〃 の通院等の付添い
・ 〃 が介護サービスを受けるのに必要な手続
・その他の対象家族に必要な世話
が認められています。
有給無給の取り扱いは労使で決めることができ、
一部の労働者については適用しないこともできます。
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就業規則や規程に定めた上で、運用しましょう。
介護休暇の申出書などを提出してもらうというルール作りも必要です。
また、取得理由を証する書面として
・対象家族との続柄や同居が確認できる住民票
・扶養の事実が確認できるもの(扶養控除等申告書)など
・要介護状態の事実を証明する書類
を添付してもらうようにしましょう。
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「建設業にほほえみを」千代田区建設関係行政書士 岩戸事務所
千代田区の女性社労士 岩戸事務所 スマイル社労士 岩戸左紀
千代田区の社労士 岩戸事務所 スマイル社労士の岩戸左紀です
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今日は、介護の休暇制度についてご案内します。
これまで介護休業の制度はありましたが、
法令上で介護のために認められる休み(=休暇)については
設けられていませんでした。
今回の改正では、
労働者が申し出ることで
・介護が必要な家族1人であれば年5日
・ 〃 が2人以上であれば年10日
介護のための短期休暇を取得できる
制度が新設されます。
対象となる介護の状態や家族が決められています。
◇状態=けがや病気、身体上や精神上の障害で
2週間以上にわたって常時介護を必要とする状態
◇対象となる家族=配偶者(事実婚○)、父母、子、配偶者の父母、
労働者が同居しかつ扶養している祖父母、
兄弟姉妹及び孫のこと
また、
この介護休暇の取得自由について
・対象家族の介護
・ 〃 の通院等の付添い
・ 〃 が介護サービスを受けるのに必要な手続
・その他の対象家族に必要な世話
が認められています。
有給無給の取り扱いは労使で決めることができ、
一部の労働者については適用しないこともできます。
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就業規則や規程に定めた上で、運用しましょう。
介護休暇の申出書などを提出してもらうというルール作りも必要です。
また、取得理由を証する書面として
・対象家族との続柄や同居が確認できる住民票
・扶養の事実が確認できるもの(扶養控除等申告書)など
・要介護状態の事実を証明する書類
を添付してもらうようにしましょう。
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