先日、社労士の勉強会で、年次有給休暇の取り扱いが話題に上りました。
『年次有給休暇の日に、労働したらどうなるのか?』という内容です。
これは、実際にあった話なのですが、ある建設会社で、有給の日に、2時間の除雪のみの仕事をした、とのことでした。
賃金については、有給プラス2時間分の労働した賃金を払っていたそうですが、問題は有給の取り扱いです。
年次有給休暇は、暦日(0時から24時まで)で与えられるので、労働させたら、有給休暇でなくなってしまうからです。
このあたりは、誤解があるところですが、有給休暇は所定労働時間分(例えば8時間分)の休暇たと考えがちです。
会社の対応としては、有給休暇ではなく、特別休暇等の扱いにする必要があります。
労働法は、なかなか難しい…ですね!
本日も、最後までお読みいただき、ありがとうございます。
ワーク社労士事務所
五十嵐 保