年次有給休暇について | 新潟のワーク社労士事務所五十嵐ブログ

先日、社労士の勉強会で、年次有給休暇の取り扱いが話題に上りました。

 

『年次有給休暇の日に、労働したらどうなるのか?』という内容です。

 

これは、実際にあった話なのですが、ある建設会社で、有給の日に、2時間の除雪のみの仕事をした、とのことでした。

 

賃金については、有給プラス2時間分の労働した賃金を払っていたそうですが、問題は有給の取り扱いです。

 

年次有給休暇は、暦日(0時から24時まで)で与えられるので、労働させたら、有給休暇でなくなってしまうからです。

 

このあたりは、誤解があるところですが、有給休暇は所定労働時間分(例えば8時間分)の休暇たと考えがちです。

 

会社の対応としては、有給休暇ではなく、特別休暇等の扱いにする必要があります。

 

労働法は、なかなか難しい…ですね!

 

本日も、最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

ワーク社労士事務所

五十嵐 保