就業規則の保管について | 新潟のワーク社労士事務所五十嵐ブログ

顧問先で、過去のある時期の就業規則の控えが、無いことがわかりました。

 

これは、会社のある制度を改正しようと検討したところ、総務担当の社員が気付きました。

 

『たしか、この制度を改正した時に、助成金をもらっているはずです。就業規則を届出していると思いますよ。意見書を書いた記憶がありますので…。』

 

結局見つからず、労働基準監督署の控えを見せてもらうことになりました。

 

ただし、あくまで、見せてもらうだけで、労基署の控えをコピーはさせてくれません。しかも、労基署も保存は届出から5年間のみとのことでした。

 

(就業規則の控えを再交付させてくれる労基署もあるようです。都道府県によって、対応が違うようです。)

 

労基署の控えを確認したので、内容を把握した上で、今後の就業規則の改正に生かすことができる見込みがたちました。

 

皆さんの会社は、就業規則をきちんと、保管されていますか?

 

本日も、最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

ワーク社労士事務所

五十嵐 保