健康保険の扶養について | 新潟のワーク社労士事務所五十嵐ブログ

先日、健康保険の扶養について、お問い合わせがありました。

そこで、こちらのブログでも、ご紹介致します。


『扶養の要件である、130万円について、もう一度、教えていただけませんか?』


○収入要件

 年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ

  • 同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(※)
  • 別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満


※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。



扶養の要件については、お問い合わせの多い案件ですので、改めてお伝えしています。


『健康保険の扶養について』→(日本年金機構ホームページ)


本日も、最後までお読みいただき、ありがとうございます。


ワーク社労士事務所

五十嵐 保