2日ほど前に事務局へ投げた答えが返ってきました。


答えは、やはり、 


特定化学物質作業責任者


は旧制度であり、


石綿・アスベストの解体には、


「石綿作業責任者」


となるようです。




ところで、旧制度の「特定化学物質作業責任者」

は、


特定化学物質作業責任者


と、


石綿作業責任者



に分かれたようですが、


前者 「特定化学物質作業責任者」


には、アスベスト解体は、OKかNGか・・・・。ということを再度質問に送ってみました。