やはりあった残米回収販売 | 三重県のうるさいおっさん毒舌ブログ

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玄米を精米する際に

残る不純物が混じった玄米


10kgの玄米を精米すると

7kg近くの白米になってしまう


つまり3kg近くの不純物が

混じった玄米が残る


本来なら廃棄されるべきである


過去に調査した者に聞いた話だが

これは福岡だけの話でないらしい


まぁ今頃、慌てて

証拠隠滅作業しているだろうが......


これはもったない精神ではない


もったいないと思うのなら.....


もっと精米作業時に効率良い

機器を開発するべきではないだろうか?


残米を回収し販売しようと

思うからこそ

わざと効率悪いままの機器に

していると思うのは私だけだろうか?


衛生管理上の法律も甘く

矛盾だらけの抜け穴が多い


そろそろ全国の学生に

法律改正を任せたらどうだろう


各々の“営利”や“利益”のみを

重んじる法律改正では

いつまでも不祥事は無くならない

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注意下記の記事は次に挙げる

引用における著作権に

基づいて引用しています。


引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります
 

著作権法第32条は「公表された著作物は、引用して利用することができる」としています。


この規定に基づく引用は広く行われていますが、中には、記事をまるごと転載したあと、「○年○月○日の□□新聞朝刊社会面から引用」などとして、これに対する自分の意見を付けているケースも見受けられます。


また、記事全文を使えば「転載」(複製)だが一部だけなら「引用」だ、と考えている人も多いように思われます。
 

しかし、著作権法第32条は、「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」という枠をはめています。
 

この規定に当てはめると、引用には、報道、批評、研究その他の目的に照らして、対象となった著作物を引用する必然性があり、引用の範囲にも合理性や必然性があることが必要で、必要最低限の範囲を超えて引用することは認められません。


また、通常は質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあるという条件を満たしていなければいけないとされています。


つまり、まず自らの創作性をもった著作物があることが前提条件であり、そこに補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係にないといけません。
 

表記の方法としては、引用部分を「」(カギかっこ)でくくるなど、本文と引用部分が区別できるようにすることが必要です。


引用に際しては、原文のまま取り込むことが必要であり、書き換えたり、削ったりすると同一性保持権を侵害する可能性があります。


また著作権法第48条は「著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」と定めています。


新聞記事の場合、「○年○月○日の□□新聞朝刊」などの記載が必要です。


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精米機に残ったコメ販売

福岡九州クボタ「ブレンド米」


朝日新聞デジタル

1月18日(土)3時9分配信


農機具販売会社で米の販売もしている

「福岡九州クボタ」(福岡市南区)が、

営業所に設置したコイン精米機で

不純物を取り除く際に残る玄米を

精米し直して、「ブレンド米」として

売っていたことがわかった。


虫がわいていた玄米もあったというが、

多くはすでに飲食店などで消費された。


同社は朝日新聞の取材に

「偽装と言われても仕方がない」と認め

「深く反省している」とした。


同社によると、コイン精米機は、

福岡県内などの営業所に併設。


農家などが主に自家用のために玄米を入れ、

不純物やぬかなどを取り除き、

白米に精米する。精米機には、

不純物などとともに、

玄米が一部残ってしまうという。


同社は、残った玄米を、

従業員が集めて食べたり、

転売したりしないように、

2012年11月から、

11カ所あった精米機から、

少なくとも月に2回、回収し始めた。


だが翌月から、こうした玄米を、

自社の精米所に持ち込んで改めて精米し、

「ブレンド米」と称して売り出した。


その後、精米機から回収した

玄米だけでは足りなくなり、

ブランド米を混ぜて売るようになった。

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