垂水のマックスバリュー駐車場が一番マナーが悪く見苦しい | 三重県のうるさいおっさん毒舌ブログ

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津市に来て15年....ここは不思議な事ばかり。そんな事ほっておけばいいじゃんと言う人は大嫌いです。日本一の住みやすい安全な街に変わって欲しい。

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『何処に停めたっていいだろ、あ?』


『何で歩かなきゃならん?』


そんな言葉を吐きながら

注意した身障者夫婦を脅し

運転席の夫の方を

突き飛ばした者が

県の職員だったのは

呆れた話である


警察に通報しようとすると

携帯を取り上げ

“妨害”した行為も凄く悪質


その後、私を含め数人が囲み

通報し、かけつけた警察官に説明すると......

同乗者の妻がひたすら謝り

当の“職員”は謝らなかったという


何様なんだろう.....


良かったな!!心優しき寛大な方で.......


こんな者が県の職員とは.....

“形”だけの制度である


こんなマークをつけた

駐車場を設置しても

敷地内の管理責任店舗は

注意しない


行政も“丸投げ”である

誰がこんな愚かな暴言を吐きながら

身障者に絡む悪態者を注意するのか?


特に垂水のマックスバリューは酷い



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誰も身障者の事を考えない

思いやりの無い者が多い


一度、マナー違反の者の

車に“車止め”をつけて

警察官立会いのもとで

注意した方が良いと思うのは

私だけだろうか?



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注意下記の記事は次に挙げる

引用における著作権に

基づいて引用しています。


引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります
 

著作権法第32条は「公表された著作物は、引用して利用することができる」としています。


この規定に基づく引用は広く行われていますが、中には、記事をまるごと転載したあと、「○年○月○日の□□新聞朝刊社会面から引用」などとして、これに対する自分の意見を付けているケースも見受けられます。


また、記事全文を使えば「転載」(複製)だが一部だけなら「引用」だ、と考えている人も多いように思われます。
 

しかし、著作権法第32条は、「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」という枠をはめています。
 

この規定に当てはめると、引用には、報道、批評、研究その他の目的に照らして、対象となった著作物を引用する必然性があり、引用の範囲にも合理性や必然性があることが必要で、必要最低限の範囲を超えて引用することは認められません。


また、通常は質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあるという条件を満たしていなければいけないとされています。


つまり、まず自らの創作性をもった著作物があることが前提条件であり、そこに補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係にないといけません。
 

表記の方法としては、引用部分を「」(カギかっこ)でくくるなど、本文と引用部分が区別できるようにすることが必要です。


引用に際しては、原文のまま取り込むことが必要であり、書き換えたり、削ったりすると同一性保持権を侵害する可能性があります。


また著作権法第48条は「著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」と定めています。


新聞記事の場合、「○年○月○日の□□新聞朝刊」などの記載が必要です。


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思いやり駐車場:制度「知らない」5割超 

利用証、半年で1万201人に交付 /三重


毎日新聞 

2013年05月13日 地方版  


県は、障害者などが各種施設で

専用駐車区画を利用できる

「三重おもいやり駐車場利用証制度」の

施状況(3月末時点)をまとめた。


利用証交付者は1万201人で、

駐車場は1560施設3296区画。


利用者の57・3%が

駐車しやすくなったと答えたが、

一般県民への制度周知が

進んでいない実態も浮かび上がった。

【谷口拓未】  


県地域福祉課によると、

以前から障害者らが使用可能な

駐車区画には車椅子のマークが

示されていたが、利用ルールのあいまいさや、

不適正利用といったマナー違反が相次いだため、

昨年10月1日に新制度を導入した。  


身体、知的障害者、妊産婦などが対象。


一定要件を満たせば市役所などで

交付申請できる。有効期間は障害者が5年。


妊産婦は産前4カ月?産後6カ月で、

短期利用にも対応する。


利用証を掲示することで、

同じマークが描かれた区画に駐車可能となる。


同様の制度は30府県が導入し、

利用証の相互利用もできる。  


同課のまとめによると、

交付者の内訳は身体障害者が

75・1%で最も多く、

要介護高齢者等8・1%、妊産婦8%が続く。


区画数は市町公共施設1491、

民間商業施設(物品販売)981、

県公共施設462、金融機関129、

医療施設124など。


またアンケートでは、

障害者団体の障害者や職員から

「不適正利用が減少した」

「心理的に駐車しやすい」などの声があった。


一方で、一般県民855人のうち、

制度を知らない人が50・6%に上った。  


同課は今後、街頭活動や

ポスター掲示などで周知を進める。


担当者は「他県に比べても申請者は多い。

必要とされている制度なので、

駐車区画も増やし、利用しやすくしたい」と話した。

問い合わせは同課(059・224・3349)。 〔三重版〕

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