今の教育には高度な接客術が必要である | 三重県のうるさいおっさん毒舌ブログ

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イジメ問題が大きく取り上げられる中、

ふと疑問に感じる“点”がある


叩く・蹴る等、身体的暴力のみが

大きく取り上げられている


先日、女性教諭の“いじめ”誘発の

暴言を繰り返したニュースを見れば

分かると思うが......

いじめが発生する“要因”は

多種多様である


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いじめ誘発の暴言繰り返した50代女性教諭、

担任外される 調布市

FNNニュース(04/18 12:42)


http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00244345.html


http://www.youtube.com/watch?v=RhU-LvkX8Hk


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そもそも何故、近年になって

いじめ問題が増加したのか......

教育関係者は熟考していただきたい


生徒に“喝”を入れる為に

指導したつもりなのに......


ずっとこの“スタイル”で

問題にならなかったのに....

何故今更......


そんな“戸惑い”や“不安”を

感じる教育関係者は多いと聞く


あの先生は情が厚く生徒の事を

本気で怒る人だった


いつまでも...... この“スタイル”は通じない


子供達が今いる環境は年々、

激変している


それに伴い、“接し方”

“叱り方”も合わせて

変えなければならない


ましてや個人間にも環境に

“差”が拡大している


教育に子供1人1人に合わせた

“高度”な“接客術”が必要となったのである



いくら情が厚く本気で生徒を叱っても.......

その行為が子供にとって “不快”であれば

“体罰”にしか感じられない


何故、子供達も“敏感”になりすぎるのか

それは“不良生徒”と呼ばれる

彼らの存在・放置教育にも一因がある


どんな教師の存在、能力よりも

彼らの言葉や“発信能力”が

上回る


SNSに限らず、

アニメ・映画等

ネット以上に過激な発言・映像も

流れ

彼らの“力”を助長する

興奮材料は

日常生活の中で溢れている


核家族、母子家庭環境等

年配者を尊び教えを乞う環境が整っていない

子供達が育った成れの果て........

そんな子供達が

“親”となり人を軽視する

環境の中で育つと親以上の

“不良生徒”が出現する


自分の親にも従わない、

自己主張が強い

今の子供達は年配者の声を聞こうとはしない


“古き良き”教育が今の時代通用しない

原因は不良生徒を

野放しにした結果ではないだろうか


不良生徒を更生させる程の力の無い

教師が教育委員会に“上る”のも

悪因といえるのではないか


また教師の中にも言葉の中に

人が聞いて......

“不快”に思う言葉を発する者がいる


“言霊”と長老達はよく教えてくれたが

言葉ひとつひとつに“悪意”を込める、

ストレスを相手に投げかける者が

“教職者”とは嘆かわしい


この“言霊”を上手く使えない


子供達に揚げ足を取られる


子供達に接した行為が

“誤解”される


アップこれに当てはまる教職者は

高度な接客術を学んだ方が良い


いつまでも教科書に赤文字で

書いた答えを

ただひたすら......

黒板に写し書く教師は“進歩”が無く

今の時代の

生徒を教える能力は無いだろう


そんな者は排除すべきと思うのは

私だけだろうか?


これは無理な“想定”であるが......

スキルの低い無責任な教師を

どうしても使いたいなら

生徒と接する機会を

増やす為に

高校も“義務教育化”し

情操教育に特化した教育制度に

変わるべきだろう


営利目的で運営し

教育理念から

かけ離れた高校を排除という

強行策も

教育界に“喝”を入れる、

“活性剤”に成りうると思うのは

私だけだろうか?

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注意下記の記事は次に挙げる

引用における著作権に

基づいて引用しています。


引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります
 

著作権法第32条は「公表された著作物は、引用して利用することができる」としています。


この規定に基づく引用は広く行われていますが、中には、記事をまるごと転載したあと、「○年○月○日の□□新聞朝刊社会面から引用」などとして、これに対する自分の意見を付けているケースも見受けられます。


また、記事全文を使えば「転載」(複製)だが一部だけなら「引用」だ、と考えている人も多いように思われます。
 

しかし、著作権法第32条は、「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」という枠をはめています。
 

この規定に当てはめると、引用には、報道、批評、研究その他の目的に照らして、対象となった著作物を引用する必然性があり、引用の範囲にも合理性や必然性があることが必要で、必要最低限の範囲を超えて引用することは認められません。


また、通常は質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあるという条件を満たしていなければいけないとされています。


つまり、まず自らの創作性をもった著作物があることが前提条件であり、そこに補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係にないといけません。
 

表記の方法としては、引用部分を「」(カギかっこ)でくくるなど、本文と引用部分が区別できるようにすることが必要です。


引用に際しては、原文のまま取り込むことが必要であり、書き換えたり、削ったりすると同一性保持権を侵害する可能性があります。


また著作権法第48条は「著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」と定めています。


新聞記事の場合、「○年○月○日の□□新聞朝刊」などの記載が必要です。


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体罰:県内全学校調査 

被害140校で445人、

2月発表より大幅増加 /三重


毎日新聞 

2013年04月27日 地方版  


県教育委員会などは26日、

12年度の県内全小中高、

特別支援学校の児童生徒への

体罰件数を発表した。


発生学校数は140校で、

体罰をした教員は229人、

被害児童生徒は445人に上った。


2月28日に公表した文部科学省への

第1次報告(12年4月?13年1月)の36校、

教員51人、児童生徒93人から大幅に増えた。  


県教委などによると、

今回の調査は文科省への

第2次報告として2、3月に実施。


教員と児童生徒に調査用紙を配布し、

体罰の有無や状況などを回答させた。  


学校の内訳は小学校54校、

中学校62校、高校23校、

特別支援学校1校。


鼓膜損傷や打撲などのけがをした

児童生徒は18人だった。  


部活動中が76件で最も多く、

授業中の73件、休み時間24件が続いた。

体罰の態様は「素手で殴る」133件、

「蹴る」24件、「棒などで殴る」18件など。  


新たに把握した事例には、

休み時間に暴れる小学生を制止した際に

頭をたたいた


▽授業中にガムをかんでいた

中学生の腹を膝で蹴った


▽練習試合でミスをした

高校生の髪の毛を引っ張ったなどがあった。  


前回から大幅に増えた要因として、

調査用紙を配布したこと、

体罰に対して意識が

敏感になったことなどを挙げている。


担当者は「数が多いと実感する。

今回出てきた数字を

把握できていなかったことも

反省しなければならない」と話した。


県教委は教員への処分も検討するとしている。

【谷口拓未】 〔三重版〕




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