ハッピーマンデー
今週もぴょこと宅建の勉強をしよう!🐸
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今回は【宅地建物取引業】の《免許の基準》について分かるようにしよう!
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【宅地建物取引業】の《免許の基準》は
宅建業者としてふさわしくない人はどういう人か定めたものだよ。
16個の項目を一気に見て行くよ 🐸!
①成年被後継人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
②禁錮または懲役の刑に処され、その刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
③ a)宅建業法違反、b)暴力的犯罪、c)背任罪を犯し、罰金の刑に処され、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
④暴力団による不当な行為の防止等に関する法律2条6号に規定する暴力団員または当該暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑤免許の申請前5年以内に宅建業に関し不正または著しく不当な行為をした者
⑥宅建業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかなもの
⑦a)不正手段で免許取得、b)業務停止処分に該当し情状が特に重い、c)業務停止処分に違反、以上3つの理由のいずれかにより免許を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
⑧⑦の3つの理由のいずれかに該当するとして免許を取り消された者が法人である場合において、免許取り消し処分の聴聞の期日・場所の公示日前60日以上にその法人の役員であった者で、取り消しの日から5年を経過していない者
⑨⑦の3つの理由のいずれかに該当するとして免許取り消し処分の聴聞の期日・場所が公示された日から、処分をするかしないかを決定するまでの間に、解散・廃業の届け出をした者(解散・廃業につき相当の理由のあるものを除く)で、届け出の日から5年を経過しない者
⑩前記⑦の3つの理由のいずれかに該当するとして免許取り消し処分の聴聞の期日・場所が公示された日から、処分をするか市内かを決定するまでの間に、合併により消滅した法人または解散・廃業届出をした法人(解散・廃業につき相当の理由のある者を除く)の聴聞の期日・場所の公示前60日以内に役員であった者、その消滅または解散・廃業の届け出の日から5年を経過しない者
⑪営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人(法定代理人が法人の場合は、その役員を含む)が、前期①〜⑩のいずれかに該当する者
⑫法人で、その役員または政令で定める使用人が、前期①〜⑩のいずれかに該当する者
⑬個人で、その法令で定める使用人が、前期①〜⑩のいずれかに該当する者
⑭暴力団員等がその事業活動を支配する者
⑮事務所ごとに法定数の成年者である専任の宅地建物取引士を置いていない者
⑯免許申請書の重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けている場合
ふー、やっと16項目みたね。
今回は変な人ばかりでてきて疲れちゃった。
きちんとお休みしよう♪
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次回は今回知った【宅地建物取引業】の《免許の基準》を順に見て行くよ!
お楽しみに✨🐸
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