土地建物取引の法律が大きく変わる | 一生涯笑顔になる家創り

土地建物取引の法律が大きく変わる

来年度平成30年4月1日から、宅地建物取引業法が変わり、

 

既存住宅の取引時には、現存する建物の調査を行った概要を

 

重要事項説明することに義務つけされます。

 

その検査を行うのが、既存住宅状況調査技術者でなければならないと

なっているんですね。

 

今後益々中古住宅市場は伸びることになるんでしょう。

都市の人口集積地域形成・国の補助金等がありますし

中古でも、改修内容によっては、単なる建売住宅(失礼)より

性能の良い住宅に生まれ変わります。

 

しかも、新築より手ごろでなんの遜色もありません。