今回は被相続人の死亡により相続人に生命保険金が支払われた場合の活用法を考えてみます。


まず、生命保険金は「原則として」遺留分の減殺請求の対象にはなりません。


そのため、ある相続人に財産を多く相続させたい場合に活用することができます。


たとえば、兄(相続人)を保険金受取人とする生命保険に加入し、「兄に自宅を、弟に○○銀行の預金○円を」という遺言書も書きます。


この場合、この遺言書の内容が弟の遺留分を侵害していたとしても「原則的には」この生命保険金は入れないで遺留分を計算するのです。


当然ですが、被相続人の死亡後は被相続人自身が兄弟の調整をすることはできません。


争う可能性があるならば、生命保険金で財産の調整をすることも1つの方法なのです。