建設業者をサポートする事務所

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行政書士 佐藤の日記です。
建設業の許認可を中心に建設業関連を専門に手掛けています。

建設業者に関連する記事を書いています。

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新年あけましておめでとうございます。

 

 

 

昨年は、多くの建設業者様に支えられ過ごすことができました。

 

誠にありがとうございました。

 

今年はその皆様の期待に応えるよう、ホームページをリニューアルし

 

当事務所が建設業者の皆様に有益な情報を発信できるようにしていきます。

 

そして建設業者様の発展のお手伝いができる事務所として

 

共に成長していく事務所としていきます。

 

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

 

 

行政書士 法務サービス.JP
名古屋市中村区二ツ橋町3-33
行政書士 佐藤茂
TEL:052-486-1784

https://kensetsugyo-kyoka.biz/

 

 

 

 

今回は経営事項審査の審査基準の改正について書いていきます。

若手の技術職員の育成及び確保の状況が評価されます。
審査項目の「その他(社会性等)の審査項目」(W)において、加点項目が2つ増えました。

①技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員数が技術職員全体の15%以上の場合に加点されます。

②新たに技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員数が技術職員名簿全体の1%以上の場合に加点されます。

上記②の「新たに技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員」とは、審査対象年内に技術職員(=技術職員名簿に掲載可能)となった者のことをいいます。
・審査対象年内に新たに資格を有するに至った者。
・前から資格を有していた者が、審査対象年内に6ヵ月を超える恒常的な雇用関係を有するに至った者。

年齢の数え方
審査基準日が平成27年3月31日の場合、4月1日生まれの人の年齢は3月31日で満年齢があがります。よって昭和54年4月1日生まれの人は36歳となり該当しません。

※前年に記載された技術職員を恣意的に不記載とするのは虚偽申請にあたり、判明すれば処分の対象となる可能性がありますので注意が必要です。


詳しくお知りになりたい方は 一度当事務所へご相談下さい。

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Email:info@houmu-service.jp

6月に入りましたね。
そろそろ3月末決算の会社さまは事業年度終了届の準備に取りかかっているころでしょうか。

さて前回、前々回に引き続き建設業許可に関する改正を書きます。

(1)都道府県における大臣許可業者の許可申請書類の閲覧が廃止されましたので現在は主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局等でしか閲覧できません。
これに伴い、従たる営業所のある都道府県の数分の写しは不要となり、正本及び副本各1通を作成すればよくなりました。

(2)専任技術者の要件を満たす書類として「監理技術者資格者証」の写しが追加されました。これに伴い、監理技術者資格者証で証明できる場合は、合格証、卒業証書、実務経験証明書等の提出が不要になりました。

上記以外に主任技術者の要件の見直しがなされました。
①職業能力開発促進法による技能検定のうち、型枠施工の試験に合格した者等を大工工事業の主任技術者の要件に追加されました。
②職業能力開発促進法による技能検定のうち、建築鈑金(ダクト鈑金作業)の試験に合格した者等を管工事業の主任技術者の要件に追加されました。

詳しくお知りになりたい方は 一度当事務所へご相談下さい。

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