■『臨時福祉給付金』の申請 | 相続・遺言専門 行政書士 篠田直人のブログ

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先日、市役所より

1通の封筒

が届きました。


封をあけてみると

『臨時福祉給付金』

の申請書でした。


これは、私自身のものではなく、

現在、私が成年後見人をしている方宛てに届いたもの。


支給対象は

平成26年度分の住民税が課税されていない方

となっています。





金額は、一人につき

10,000円

とのこと。


厚生労働省のHPを見てみると

平成26年4月より消費税が8%となったことをうけ

その負担を軽減するもので、臨時的暫定的な措置である

との記載があります。


対象となる方にとっては、受給できるのであれば

大変ありがたいものに違いありませんが

消費増税の批判についてお茶を濁しているだけの感じも…


しかも今後継続されるかどうかもわからない状況。

1回きりで終わる可能性も…!


どうなんでしょう?と思ってしまいます。


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