賃貸借契約と消費者契約法に関する最近の判例について2/10 | 創新CORPORATION【豊中市・吹田市・箕面市・池田市・高槻市・茨木市の不動産売買・不動産賃貸・不動産買取】

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2 東京地裁平成22年 2月22日敷引特約判決



(1) 事案



本件は、原告が被告との間で建物の定期借家契約を締結し、


敷金として賃料の2か月分である26万6000円を被告に交付したが、


賃貸借契約終了後、上記契約中の敷金に係る特約により、


敷金から賃料の1か月分13万3000円、及び?原状回復費


3万4815円を差し引かれた額の返還を受けたことから、


上記特約は無効であり、かつ、原告が負担すべき原状回復費用は


6865円を超えるものではないとして、被告に対し、


敷金返還請求権に基づき、16万1265円の返還を求めた事案です