2 東京地裁平成22年 2月22日敷引特約判決
(1) 事案
本件は、原告が被告との間で建物の定期借家契約を締結し、
敷金として賃料の2か月分である26万6000円を被告に交付したが、
賃貸借契約終了後、上記契約中の敷金に係る特約により、
敷金から賃料の1か月分13万3000円、及び?原状回復費用
3万4815円を差し引かれた額の返還を受けたことから、
上記特約は無効であり、かつ、原告が負担すべき原状回復費用は
6865円を超えるものではないとして、被告に対し、
敷金返還請求権に基づき、16万1265円の返還を求めた事案です