臓器移植に関する法律、改正案の比較というプリントを頂きました。
うまく伝えられるか分かりませんが、実践あるのみ!
これから書く
現とは、現行法の臓器移植法。
Aとは、A案(中山案)をいう。
Bとは、B案(斉藤案)をいう。
Cとは、C案(金田案)をいう。
Dとは、D案(鴨下・藤村案)をいう。
Wとは、WHO指針(1991,2007)をいう。
ただし、*マーク付きの部分に関しては、WHOの移植に関する指針には書かれていないが、WHOの基本的考え方となる。
「人の死について」
現:三兆候を基準とする。
A:三兆候を人の死の原則として、脳死も人の死に含める。
B:現行法と同じ
C:現行法と同じ
D:現行法と同じ
W:脳死を人の死とする。*
つづく。