松山純子の【障害年金手続き】で毎日走ってます日記♪ -462ページ目

健康保険料の標準報酬月額変更上下限の拡大およびその他の法改正

今年度は、健康保険法・厚生年金保険法・雇用保険法・労災保険法・・・などなど、

法改正が多く、総務・人事担当者は大変ですね。

社労士も大変ですあせる


4月から実施(改正)された項目について、それぞれ簡単にまとめてみます。



【健康保険法】

 標準報酬月額の上限と下限がそれぞれ4等級ずつ追加されました。

改正前・・・上限  980,000円  下限98,000

改正後・・・上限1,210,000円  下限58,000


今回の改正で気をつけなければいけないのは、新たに追加された上下4等級は、

健康保険の標準報酬月額で、厚生年金は変更されていません。



この改定は、社会保険事務所で改定をしてくれますので(職権改定)、

会社側は特に届出の必要はありませんが、

例えば、社長さんの給与が高く今まで上限であった場合、4月分保険料からUPされることになります。

給与計算の際、新保険料を控除してくださいね。忘れずに!!!


では、いつの給与から新保険料を控除する???のか。


法律上は、「給与から控除することができるのは、前月分の保険料」とされていますので、

例えば、4月給与分で控除された保険料は、3月分の保険料ということになります。

4月給与分から保険料を変更しなくていいのですよー。

5月給与から、保険料を変更すれば大丈夫です!

(*ただし、給与で当月分の保険料を控除している会社さんは、4月給与で保険料の変更が必要。)


もし今まで、社長さんが980,000円以上の給与だった場合、

今回の法改正によって、保険料がUPする可能性があります。

この場合は、5月分給与から保険料を変更してくださいね。

社会保険事務所への届出は不要でも、給与のソフトの変更および控除額の入力は会社さんで行ってくださいね。



●新たな保険料額表はコチラです


●東京社会保険協会HP



【介護保険料】

政府管掌の介護保険料は、従前どおり12.3/1000で、変更はありません。

健康保険組合の場合は、加入している組合によって率が異なりますので、確認してください。




【厚生年金保険法】

平成19年度より、70歳以上の在職者にも在職老齢年金が適用されます。

生年月日でいいますと、昭和12年4月2日以降に生まれた方が対象です。


●社会保険庁のHPをご覧ください




【雇用保険法】

雇用保険料率が4月より引き下げられました。14年ぶりですビックリマーク

国会の審議により、改正が遅れてしまい、

4月分給与で新保険料率での計算が間に合わなかった会社さんもいらっしゃると思います。

5月分給与にて、従業員さんに還付してくださいね。


●新保険料率はコチラの記事を参照してください




【労災保険料】

平成19年4月より、石綿(アスベスト)健康被害救済のための「一般拠出金」が開始されました。

すべての労災保険適用事業主が対象です。


●一般拠出金はコチラの記事を参照してください




上記以外にも、

*賞与の保険料上限が年額総額に変更


*傷病手当金・出産手当金の支給額の変更


*任意継続被保険者に支給されていた傷病手当金・出産手当金の廃止


*資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金の廃止


*高額療養費の現物給付化


など・・・多くの改正があります。



顧問先にしっかり法改正をお伝えし、的確なアドバイスができるよう、

そして、手続き上モレがないよう、日々知識の向上に努めていきたいと思います!


にほんブログ村 士業ブログへ ←応援よろしくお願いします。

雇用保険率の改正と労働保険料・一般拠出金年度更新期限

例年4月1日頃に送付されていた「年度更新申告書」ですが、

雇用保険率の改正等が国会で審議され、申告書の送付が遅れていましたね。

先日、やっと送付されてきました。



平成18年度の確定保険料と平成19年度の概算保険料の率が異なるため、

申告・納付は気をつけてくださいね。

また、4月分給与で、被保険者分の雇用保険料を旧保険料率(8/1000)で計算した会社さんは、

5月分給与で、還付をして下さいね。ちょっと一手間かかってしまい大変ですが・・・。


一般拠出金についてはコチラの記事をご覧ください。

年度更新についてはコチラの記事をご覧ください。




雇用保険率の改正と労働保険料・一般拠出金年度更新期限は、下記のような取扱になります。



(1)雇用保険料率の変更について    

     

「新雇用保険率」

◆平成19年4月より適用される率です。平成19年度の概算保険料で使用する率になります。

・一般の事業        15/1000(会社負担:9/1000  被保険者負担:6/1000)

・農林水産、清酒製造   17/1000(会社負担:10/1000 被保険者負担:7/1000)

・建設の事業 18/1000(会社負担:11/1000 被保険者負担:7/1000)


「旧雇用保険率」

◆平成18年度の確定保険料で使用する雇用保険料率になります。

・一般の事業    19.5/1000(会社負担:11.5/1000 被保険者負担:8/1000)

・農林水産、清酒製造 21.5/1000(会社負担:12.5/1000 被保険者負担:9/1000)

・建設の事業 22.5/1000(会社負担:13.5/1000 被保険者負担:9/1000)




(2)平成19年度の労働保険料・一般拠出金の申告・納付の取扱いについて


*改定後の雇用保険率については、
  平成19年4月1日に遡って適用されます。

*平成19年度の年度更新申告書の提出及び労働保険料・一般拠出金の納付
  の期限については、平成19年6月11日(月)まで延長されます。

*平成19年4月1日から4月22日までの間に
  ア 保険関係が成立し、又は廃止した事業、
  イ 労災保険の特別加入の承認を受け、又は取り消された事業、
  に係る労働保険料・一般拠出金についても、法定の申告・納付期限に22日を加えた日まで申告・納付期限



厚生労働省より正式発表・詳細はコチラ



私も顧問先の年度更新に、励みます!!!



にほんブログ村 士業ブログへ ←応援よろしくお願いします

事務所開設お祝い☆La Corona(中野にて)

今日は社労士受験仲間達が、事務所開設のお祝い会を開いてくれましたクラッカー


同じ学び舎で学んだ大切な大切な友人たちです☆

受験勉強は楽しくもあり、自分を成長させてくれる場でもあり、夢を掴むためのものでもあり、

でも・・・自ら選んだ道(受験勉強)でも、

ときには、不安で押しつぶされそうになってしまったり、辛くなってしまったり・・・しょぼん

受験勉強時代に、そんな心の葛藤を理解し合い、励まし合いながら同じ時期を共有できた”友”は一生の宝物です!


今は、みんな個々に頑張っていますが、いつか女性事務所を作ることが夢音譜

社労士だけではなく、他の資格もチャレンジしている人もいて、今日も夢を語りあってきました!


みんな、今日は本当にありがとう。とっても嬉しかったです!一段とパワーがでたよーーーーぉ。








受験勉強を共に戦ってきた友人たち。

左から、ふみえちゃん・つるちゃん・ちえちゃん・わたし♪


*------------*

お祝い会をしてくれたお店のご紹介~も。

中野のふれあいロードにあるLa Corona(ラ コロナ )」さん。・・・ぐるなびより。


スペイン&イタリア料理のお店。

中野にこんなアットホームで居心地の良いお店があったなんて!!!

料理も美味しくて、お勧めのお店です。またひとつ、お気に入り店が増えちゃいました。

魚介類好きには、たまらないお店ですねラブラブ!


店長さんも、とっても気さくな方でしたー。

(店長さんをお客さまと間違えてしまってゴメンナサイ)  



←お店の看板がオシャレ♪

  写メでパチッと。

  思わず入りたくなってしまうお店でしょーーー。





















←漁師風パエリアを注文。スペイン料理には外せません~。

 友人曰く「本場スペインより美味しい!!!!」だそうです。

 

 こちらのお店は、白米・玄米・雑穀米から好みのお米を選ぶことができるんです。

 私たちは白米で。次は雑穀米でいってみようーかなぁ。

 

 写真どおり、見た目もバッチリ。

 お米の炊き加減・味・具の多さ・どれを取っても大満足☆☆☆

 

 店内が満席だったのも納得だなぁ~。


 他にも、ピザ・パスタ・デザート・サラダ等、注文しましたが、ハズレなしですね。


 






ふれあいロードは、飲み屋さんやラーメン屋さんが、多い通りですが、

その中に隠れ家的な(隠れていないけど・・・笑)感じで、お店がありました。


一度食べに行く価値あり~のお店です。


今日は、事務所開設お祝い会&すてきなお店での食事と、2重の喜びデス。


La Coronaの荒木店長(気さくな方だったので、お名前までお伺い~ぃ)、

また行きますね。

私の顔を忘れていませんように(笑)



事務所開設して、ほんと~に多くの方から、

お祝いをいただき、また温かいお言葉をいただき、私は幸せ者です。


これからも、益々ガンバル松山社労士事務所です。ありがとう。

にほんブログ村 士業ブログへ ←応援よろしくお願いします☆

<就業規則からみた人事労務管理勉強会>発足

支部(中野・杉並)の若手5名で「就業規則からみた人事労務管理勉強会」を発足し

昨日は、その打ち合わせがありましたメモ


5月15日(そう~、私の誕生日ケーキ)第1回目の勉強会がスタートします。



就業規則は、会社の決まりごとが書かれた職場のルールブックです。

万が一、労使間でトラブルが発生した場合、このルールブックが法的に判断されます。

就業規則をしっかり整備しておくことで、

様々なリスク回避および従業員が安心して働ける環境を作ることができ、

従業員のヤル気にも繋がります。


また、過重労働や過度のストレスによって、精神疾患の増加が問題となっています。

メンタルヘルス面・企業の安全配慮義務の視点からも、

しっかり整備していける、就業規則を作成していくのが、

私たち社労士の使命でもあります!!!



*-私たちの活動の主旨-*


中杉支部の若手社労士が集まり、

就業規則からみた人事労務管理を研究し、

もって、社労士としての資質の向上を図り、

地域・経済の発展に寄与する



さ~ぁ、ガンバルぞチョキ



ウーハ(中野区東中野)交流会・創業支援

~これから起業をお考えの方・5月18日に中野区東中野へ~



前回に引き続き、

これから起業される方々と私たち起業支援専門家との

第2回ウーハ(中野区東中野)交流会の開催が決定しました☆

(「ウーハ」の由来は、交流会開催場所を提供してくださる地元のお店の名前です!)


堅苦しい相談会という形態ではなく、どちらかというと雑談に近い形態ですので、お気軽にご参加ください。

女性お一人でも、参加しやすい雰囲気です。

私も専門家の一員としていますので、「女性だけど大丈夫?」という不安はいりません~。

全く、大丈夫です!!!



われわれ士業や専門家とのネットワーク作りや、

これから起業される方同士のネットワークづくりとしても是非!ご活用ください。



◆日時:5月18日(金)18:30~20:30(受付18:00より)


◆カフェU-hA(ウーハhttp://cafeuha.fc2web.com/index.html

     JR/大江戸線 東中野駅より徒歩3分




↑ウーハのマスターです。

     

◆費用 : 1,000円(ドリンク+軽食)コーヒー

 

  2次会の開催も予定しております。
  アルコールが入ると、もっと貴重な情報が聴けるかも… ビール


◆専門家メンバー:


    司法書士 西尾 努 (中野区)


    小規模店舗販売力UP仕掛け人 昌谷 治彦 (埼玉県)

 

    税理士  野澤 孝一郎 (大田区)


    行政書士登録手続中 竹下 大志 (埼玉県)


    社会保険労務士 松山 純子 (中野区)



※交流会参加条件として


①士業及び専門家の方の参加については、現メンバーの紹介制とさせて頂きます。

②起業目的の無い、興味本位での参加はご遠慮願います。

③MLMやネットワークビジネス勧誘目的、その他「起業」以外でのあらゆるビジネス目的での参加はご遠慮願います。


※発見次第、次回からの交流会参加を禁止させて頂きます。



第1回目の様子1


第1回目の様子2


第1回目の様子3





● 参加をご希望の方は、お名前、連絡先、起業予定時期などを書いて、

  office@matsuyama-sr.com までご連絡ください。

  

  (お送りいただきました個人情報は、この交流会以外の目的で使用することはありません。)