「離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子」とする
民法772条の嫡出推定規定をようやく与党が見直す検討を始めました。

自民、公明両党は嫡出推定問題の対応策として、
離婚後の懐妊が証明できる場合などは、
再婚した夫の子や非嫡出子としての戸籍上の
届け出を認める新制度を創設する方針を固め、
今国会での議員立法による新法制定を目指すそうです。

私の友人の場合ですが、
彼は妻に浮気をされ、妻が浮気相手の子を妊娠。

その結果として離婚に至ったのですが、
当然ながら離婚後300日以内に
別れた妻は浮気相手の子を出産しました。

この場合も新法は柔軟に対応できるのでしょうか。

彼は将来、浮気相手の子が資産目当てで
「お父さん」と来たらどうしようと心配しています。

本当の父親である浮気相手にとっても
自分の子が戸籍上は前夫の子となるのを
歓迎していないはずです。

恐らくこのケースの場合も、
出生届を出さずに誕生した子は現在も無戸籍に
なっていると彼は推測しています。

いつぞやのフリーペパー『R25』の記事では、
日本に戸籍のない人は殆どいないと書かれていましたが、
実際は戸籍のない子がかなりいるのです。

最近では、学校には通えても
パスポートが取れないので修学旅行にいけない
という話を結構耳にします。

今ではDNA鑑定などかなりの高確率で
親子の判定ができるのですから、
より柔軟に対応した新法ができるといいのですが。

そこで独身の私ですが、
いつ知らない子が「パパっ!」とかけよって来るかと
心休まらぬ人生を送っています。