住宅ローンを組む時
同時に抵当権の設定が行われます
⇒抵当権設定登記
住宅ローン返済中であれば
登記簿の乙区(所有権以外の権利内容が記載される箇所)の欄に
抵当権設定
抵当権者 ○○銀行
と記載されています
これは
もし、住宅ローンが支払えなくなったときは
○○銀行は、その家と土地を取り上げます(売却処分できます)
ということです
★この契約をしなければ、銀行はお金を貸してくれません
抵当権を設定したからといっても
毎月の返済をきちんとしていれば
特に問題が起こることはありません
ローンを完済した後は、抵当権抹消登記をして
抵当権を消します