住宅ローンを組む時


同時に抵当権の設定が行われます


抵当権設定登記

     
    


住宅ローン返済中であれば


登記簿の乙区(所有権以外の権利内容が記載される箇所)の欄に


クリップ抵当権設定


クリップ抵当権者 ○○銀行


と記載されています


これは


もし、住宅ローンが支払えなくなったときは


○○銀行は、その家と土地を取り上げます(売却処分できます)


ということです


★この契約をしなければ、銀行はお金を貸してくれません


黄色い花抵当権を設定したからといっても


毎月の返済をきちんとしていれば


特に問題が起こることはありませんおやしらず


ローンを完済した後は、抵当権抹消登記をして


抵当権を消します



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