民法には
消滅時効(一定期間の経過により、権利者の持っていた権利が消滅する)
取得時効(一定期間の経過により、本来権利者でなかった者が権利を取得する)
があります
なぜ、民法にはこのような時効があるのでしょうか
民法に時効制度を設けた理由(考え方)
永続した事実状態を尊重する
一定の事実状態が続くと
社会は、その状態を信頼して法律関係を形成していくことになるので
後でそれを覆せば、混乱を生じさせることになる
そのため、長期間にわたって続いた事実状態を法律上も保護しよう
という考え方です
権利の上に眠る者は保護せず
法律上の権利がちゃんとあり
その権利を主張できたにもかかわらず
それをせず長年放置していたような場合は
法律で保護する必要はなく
権利を失ってもやむを得ない
という考え方です
証明困難の救済
本来の権利者であったとしても
長期間が経過すると、それを立証するのは困難になる
そのため、過去にさかのぼっての議論に一定の限界を設けることにより
証明困難となった状態を救済しよう
という考えです