民法には


 時計消滅時効(一定期間の経過により、権利者の持っていた権利が消滅する)


 時計取得時効(一定期間の経過により、本来権利者でなかった者が権利を取得する)


があります


なぜ、民法にはこのような時効があるのでしょうかはてなマーク

       
      
 

民法に時効制度を設けた理由(考え方)


1永続した事実状態を尊重する


    一定の事実状態が続くと


    社会は、その状態を信頼して法律関係を形成していくことになるので


    後でそれを覆せば、混乱を生じさせることになる


    そのため、長期間にわたって続いた事実状態を法律上も保護しよう


    という考え方です


2権利の上に眠る者は保護せず


    法律上の権利がちゃんとあり


    その権利を主張できたにもかかわらず


    それをせず長年放置していたような場合は


    法律で保護する必要はなく


    権利を失ってもやむを得ない


    という考え方です


3証明困難の救済


    本来の権利者であったとしても


    長期間が経過すると、それを立証するのは困難になる


    そのため、過去にさかのぼっての議論に一定の限界を設けることにより


    証明困難となった状態を救済しよう


    という考えです



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