本取得時効とは


  一定期間の経過により、本来権利者ではなかった者が権利を取得する


  というものです

  

 家例えば
 

  ”AさんがBさんの土地に家を建て


  その土地に何十年もの間住み続けていた場合


  AさんはBさんの土地の所有権を取得することができる”


ということが有りえるのです


   時計何十年とは?


    ・所有の意思をもって、平穏に、かつ公然と他人の物を占有していた場合⇒20年


    ・所有の意思をもって、平穏に、かつ公然と他人の物を占有し

        占有の開始の時に、善意であり、かつ過失がなかった場合    ⇒10年


   つまり…

    善意の場合は10年

      (占有していることに気付かず、気がついたら他人の土地を占有してしまっていた場合)

    悪意の場合は20年  

      (最初から他人の物と知ったうえで占有していたという場合)


   ということになります

   
         



土地の所有者からすれば


長年放置していたために、所有権が他の人のものに…


といったことは避けたいものですあせる


そのためには、まず所有者は


自分の土地が、他の人に占有されていることに気づかなくてはいけませんビックリマーク


      旗土地が遠方にある場合は特に注意が必要です


登記簿謄本等で所在をきちんと把握し


時には現地に行ってみるなど


しっかり管理しておきましょう



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