取得時効とは
一定期間の経過により、本来権利者ではなかった者が権利を取得する
というものです
例えば
”AさんがBさんの土地に家を建て
その土地に何十年もの間住み続けていた場合
AさんはBさんの土地の所有権を取得することができる”
ということが有りえるのです
何十年とは?
・所有の意思をもって、平穏に、かつ公然と他人の物を占有していた場合⇒20年
・所有の意思をもって、平穏に、かつ公然と他人の物を占有し
占有の開始の時に、善意であり、かつ過失がなかった場合 ⇒10年
つまり…
善意の場合は10年
(占有していることに気付かず、気がついたら他人の土地を占有してしまっていた場合)
悪意の場合は20年
(最初から他人の物と知ったうえで占有していたという場合)
ということになります
土地の所有者からすれば
長年放置していたために、所有権が他の人のものに…
といったことは避けたいものです
そのためには、まず所有者は
自分の土地が、他の人に占有されていることに気づかなくてはいけません
土地が遠方にある場合は特に注意が必要です
登記簿謄本等で所在をきちんと把握し
時には現地に行ってみるなど
しっかり管理しておきましょう