民事上の時効には
消滅時効と取得時効とがあります
消滅時効とは
一定期間の経過により、権利者の持っていた権利が消滅する
というものです
例)AがBにお金を貸し
AがBに請求等をしないまま
一定期間が経過した場合は
Aの権利(お金を請求する権利)は消滅する
⇒BはAに返済する義務がなくなる
取得時効とは
一定期間の経過により、本来権利者ではなかった者が権利を取得する
というものです
例)AがBの土地に家を建て
BがAに出て行けということもなく
Aがその土地に何十年もの間住み続けていた場合
AはBの土地の所有権を取得することができる
不公平のようですが
権利の上に眠る者は保護されないのです
権利者は、権利の上に眠ることなく
時効成立を防ぐため
権利を主張をしなくてはいけません