借金には時効があり


お金を貸した側がお金を借りた側に対し


請求等をしないまま


一定期間が経過した場合は


その権利(お金を請求する権利)は消滅し


お金を借りた側には、借金を返済する義務がなくなります



権利の上に眠る者ぐぅぐぅは、法で保護するに値しない


つまり、”法律上の権利があるにもかかわらず


それを期間内に行使しない者は


その権利を失ってもやむを得ない(法律は助けてくれない)”


という考えによるものですが


借金の時効が成立すると


お金を貸した側にとってはとても困ることに…汗


お金を貸した側は


何らかの権利を行使し


時効を中断させなくてはいけませんビックリマーク

    
          
   

時効を中断させる方法


  クリップ請求

      ・裁判上の請求 訴訟の提起・支払督促・和解及び調停の申立てなど

      ・内容証明郵便での催告(6か月間中断される)


  クリップ差押え・仮差押え・仮処分の手続き


  クリップ承認を得る(お金を借りている側が、借金の存在を認めること)

      ・一部弁済(借りた側が少しでも返済した場合)

      ・支払い猶予の申し出(借りた側が、返済をもう少し待ってほしいと申し出た場合)

                    など


これらの方法により


時効期間はストップし


お金を借りた側の返済義務はなくなりません




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