借金には時効があり
お金を貸した側がお金を借りた側に対し
請求等をしないまま
一定期間が経過した場合は
その権利(お金を請求する権利)は消滅し
お金を借りた側には、借金を返済する義務がなくなります
権利の上に眠る者は、法で保護するに値しない
つまり、”法律上の権利があるにもかかわらず
それを期間内に行使しない者は
その権利を失ってもやむを得ない(法律は助けてくれない)”
という考えによるものですが
借金の時効が成立すると
お金を貸した側にとってはとても困ることに…
お金を貸した側は
何らかの権利を行使し
時効を中断させなくてはいけません
時効を中断させる方法
請求
・裁判上の請求 訴訟の提起・支払督促・和解及び調停の申立てなど
・内容証明郵便での催告(6か月間中断される)
差押え・仮差押え・仮処分の手続き
承認を得る(お金を借りている側が、借金の存在を認めること)
・一部弁済(借りた側が少しでも返済した場合)
・支払い猶予の申し出(借りた側が、返済をもう少し待ってほしいと申し出た場合)
など
これらの方法により
時効期間はストップし
お金を借りた側の返済義務はなくなりません