借金には時効があります



”消滅時効”といい


お金を貸した側がお金を借りた側に対し


請求等をしないまま


一定期間が経過した場合は


       一定期間とは…時計貸した側が、金融機関・消費者金融などの法人の場合は5年

                 時計貸した側が、知人など個人の場合は10年

         

その権利(お金を請求する権利)を消滅させる


というものです



時効が成立すれば


お金を借りた側は、借金を返済する義務がなくなりますカギ

            
         
ただし


一定期間が経過すれば自動的に時効が成立する


というわけではありません


時効を成立させるには


時効の援用(時効を主張すること)を行う必要があります


右矢印メモ借金は時効になりました」という通知を


  内容証明郵便で、相手に送らなくてはいけません


これを行って初めて時効成立となります


しょぼんとはいえ…お金を貸した側が、何年間もそのまま放っておくとは


なかなか考えにくいですが…


注意注意!


実際に時効が成立しているかどうかの判断は、なかなか難しいため


自身で判断せず、専門家に相談されたほうがいいでしょう



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