☆借金には時効があります
”消滅時効”といい
お金を貸した側がお金を借りた側に対し
請求等をしないまま
一定期間が経過した場合は
一定期間とは…貸した側が、金融機関・消費者金融などの法人の場合は5年
貸した側が、知人など個人の場合は10年
その権利(お金を請求する権利)を消滅させる
というものです
時効が成立すれば
お金を借りた側は、借金を返済する義務がなくなります
一定期間が経過すれば自動的に時効が成立する
というわけではありません
時効を成立させるには
時効の援用(時効を主張すること)を行う必要があります
「借金は時効になりました」という通知を
内容証明郵便で、相手に送らなくてはいけません
これを行って初めて時効成立となります
とはいえ…お金を貸した側が、何年間もそのまま放っておくとは
なかなか考えにくいですが…
注意!
実際に時効が成立しているかどうかの判断は、なかなか難しいため
自身で判断せず、専門家に相談されたほうがいいでしょう