退職した労働者に支払われる金銭を退職金といいます
このうち
労働者が死亡により退職した場合に支払われるものを死亡退職金といいます
労働者が退職後、(退職金を受給する前に)死亡した場合には
退職金が支払われることになり
退職金は相続財産となります
これに対し
死亡退職金については
受取人は従業規則・退職金規程等によって決定され
死亡退職金は、その受取人の固有財産となり
相続財産には含まないとされています
ただし
相続人の1人または一部の者だけが受取人となっていた場合
相続人間の不公平が生じないよう
遺産分割の際、”特別受益”として考慮されるケースが多いようです
”特別受益” 何らかの特別な財産を受けた相続人がいた場合
その財産も相続財産に持ち直して計算し、各相続人の相続分を算定する