相続財産をどのように分けるかを話し合って決めることを


遺産分割協議といい


遺産分割協議は相続人全員が参加しなくてはならない


とされていますが


必ずしも全員が一堂に会して協議しなくてはならない


ということではありません


重要なのは


全員が合意したかOKということです

        
    

実際、新幹線各相続人が遠方に居住しているなど


全員が集まるのは難しいといったケースも多くあります


この場合には


遺産分割協議書を作成し


協議に参加できなかった相続人に送り


合意してもらえれば、署名押印してもらう


といった方法をとることもできます



メモ一通の遺産分割協議書を持ち回り


 全員が順次署名押印していく


メモ同じ内容の遺産分割協議書を人数分作成し


  各自が個別に署名押印する


どちらでも可能です



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