遺産分割において


法定相続分というものがありますが


必ずこの割合で相続しなければならないということではありません

        
        


1もし、遺言によって相続分が指定されていれば(指定相続分)


  それが優先します


    ※相続人全員の合意があれば遺言と異なる分割も可能


    ※一定の相続人に対しては


     もし ”遺言によって財産を全く相続できない”という不公平があれば


     遺留分という形で、最低限の相続分が保証されます


2遺言による指定がなければ


  相続人による話し合いで決めます (遺産分割協議)


3相続人による話し合いがまとまらない場合には


  法定相続分により相続することになります



相続の優先順位旗


 1.遺言(指定相続分)


 2.遺産分割協議


 3.法定相続分


の順に優先されます



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