・年金の被保険者であった方


・または、年金を受け取っていた方(受給権者)


が亡くなられた時


一定の遺族は


遺族年金等を受け取ることができますペンギン


     
     


本遺族基礎年金


 国民年金に加入中の方が亡くなられた際


 その方によって生計を維持していた


 18歳になる年度末までの子(障害の状態にある場合は20歳未満)がいるまたは


 が受け取ることができます



本遺族厚生年金


 厚生年金保険の被保険者であった方が亡くなられた際


 その方によって生計を維持していた遺族


 が受け取ることができます


    遺族基礎年金にプラスして、遺族厚生年金が支給されます

 

        *公務員の方は、共済年金



本死亡一時金


 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が


 老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなられた際


 その方と生計を同じくしていた遺族

     (配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹の順)


 が受け取ることができます


本寡婦年金


 国民年金の第1号被保険者として


 保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある方が亡くなられた際


 10年以上継続して婚姻関係にあり


 その方によって生計を維持していた


 が受けることができます



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