遺産分割において


故人の預貯金の総額を、相続人全員が把握する必要があります


一般的には


通帳を記帳して、その残高をもとに遺産分割を行います¥


ただし!!これは相続人間で信頼関係がある場合のこと!!



中には、むっ相続人のひとりが通帳を管理していて、なかなか見せてくれない


     むっ通帳を管理していた相続人が、残高やこれまでの取引記録を教えてくれない


など、円満に話し合いが進まないケースもあります

 
    

         ↓


このような場合には


取引金融機関銀行で、残高証明書を発行してもらい


相続財産額の確認資料にします


その他…


法的な手続き・相続税の申告・第三者機関等に対して残高を証明することが必要


といった場合にも、残高証明書を取得することが必要になります


    ◇残高証明書は、相続人であれば誰でも申請して発行してもらうことができます


    ◇相続人である事が確認できる戸籍謄本、申請する人の印鑑証明等が必要


カギ取引記録の開示についても


 以前は、相続人のひとりからの開示請求には応じてもらえませんでしたが


 ”相続人のうち一人からでもその取引記録の開示請求ができる”という判決が出され


 相続人の一人からの開示請求も可能になってきました



わんわん注意わんわん


銀行が、相続が発生したことを知るまでは、預金は凍結されず


引き出しなど行うことができますが


残高証明書の請求により、相続が発生したことが銀行に分かるので


口座は凍結されることになります



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