父が亡くなり、遺言書が見つかった


でも


遺言書に書かれている財産が


すでになくなっているひゃ~・・・

(今は存在しない)


   例えば… ・不動産を売却している

         ・預貯金の残高がゼロになっている

         ・株券がすでに売却されている   など


この場合


すでに無くなっている財産を相続させることはできないので


その部分についてのみ無効となりますブタ 


それ以外については、有効になりますブタ 



遺言書に相続させると書いた財産を


書いた本人が、処分することに問題はありませんが


もし


「長男に自宅の土地建物を相続させる


 その他の財産は全て次男に相続させる」


といった内容の遺言であるのに


すでに自宅が売却されていたら…


長男は何も相続できない事になります


これでは、長男は納得できないでしょう汗



生活していくうえで


財産内容が変化するのは珍しいことではありません


せっかくの遺言書が、トラブルの元にならないよう


遺言書を作成した後も


遺言内容について、定期的な見直しを!!


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