複数の遺言書が出てきた場合


日付が後のものを優先させることになりますが


 小人もし


  前の日付のものが”公正証書遺言”


  後の日付のものが”自筆証書遺言”


  であった場合はどうなのかはてなマーク


       
    

メモ自筆証書遺言は


 必要事項を全文自筆で書いたものであるのに対し


メモ公正証書遺言は


 公証人が作成し


 公証役場で保管され


 安全性・信頼性の高いもの


自筆証書遺言の日付の方が後であったとしても


 公正証書遺言が優先されるのではないか空想


そう思われるかもしれませんが…


     green pencil   green pencil   green pencil    


自筆証書遺言が正しく作成されたものであれば

          (法的に有効なものであれば)


公正証書遺言と自筆証書遺言に効力の差はありません


どちらの遺言書であっても


虹日付が新しい方を優先させることになります



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