自筆証書遺言を作成した場合


通常、封印して保管します


”封印”とは


単に、封筒に入れて、のり付けしてあるものではありません×


封筒封筒に入れて封をし


  綴じ口のところに、実印が押してあるものです


             ※遺言書に押印したものと同じ印鑑



封印するかどうかは自由ですが


偽造・変造・汚損等を避けるためには


封印しておいたほうがいいでしょう○よい○



封印された自筆証書遺言は


家庭裁判所に提出し


相続人や代理人立会いのもとで開封し


検認手続きを受けなくてはならないとされていますルーペ       
          

ただし、検認手続きが必要であることを


皆が知っているとは限りません


遺族がうっかり開封してしまうことがないようビックリ


封筒の裏などに


鉛筆”開封せずに家庭裁判所に提出すること”


  という一文も書いておいて下さい


      ◇もし、遺族がその場で開封してしまった場合


       遺言が無効になるということはありませんが


       5万円以下の過料に処せられてしまいますはぁ。。。


 ※封印されていない自筆証書遺言も検認手続きが必要です



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