子どものいないご夫婦の場合


夫が亡くなると、妻が全財産相続できる袋


と思われる方も多いのでは!


しかし!!そうではありません




夫に兄弟姉妹がいれば


相続人は、妻と夫の兄弟姉妹になります


夫の兄弟姉妹も亡くなっていたら


その子どもたち(甥・姪)が相続人になります


雷遺産分割でトラブルが多いがこのケースです

            
      


遺言書が無ければ

相続人全員で遺産分割協議を行わなくてはいけません


遺された妻にとって


夫の兄弟姉妹または甥や姪と、遺産についての話し合いを行っていくのは


とても酷な事ですくすん


話し合いがこじれれば、なおさらですくすん



このような事態を防ぐためにできること


花それは遺言書を作成しておくことです


兄弟姉妹には、遺留分の請求が認められていないため


      ◇遺留分…必ず受け取ることができる最低限度の相続財産


全財産を妻に!という遺言をのこしておけば


遺産分割協議を行う事なく


妻に全財産を残す事ができるのです


ランキングに参加しています にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ 広島ブログ
                          日本ブログ村     広島ブログ

 

  笹川司法書士・行政書士事務所

         当事務所運営サイト

相続・遺言相談所 ///借金・債務整理相談所   離婚相談所
  

”ささ”の法律相談 //////////”ささ”の法律相談 //////////”ささ”の法律相談